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東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業

燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者に対して、支援金を交付します。

<お知らせ>

〇 2月3日(月曜日)から中小貸切バス事業者の申請受付を開始します。
詳しくは、以下「申請について」をご覧ください。
なお、中小貨物運送事業者、乗合バス事業者及び中小タクシー事業者の申請受付は終了しました。
〇 中小貸切バス事業者
お問合せ先:東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
03-5388-3275(午前9時から午後6時まで)
〇 中小貨物運送事業者、乗合バス事業者及び中小タクシー事業者(変更なし)
お問合せ先:東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局
03-4446-3571(午前9時から午後6時まで)

事業の概要:貸切バス事業者(申請受付期間:令和7年2月3日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日))

1 支援対象

以下の要件を満たす「貸切バス事業者」が保有する車両

① 事業者要件

  • 令和6年10月1日までに、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること
  • 都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貸切バス事業者であること。
  • 令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

② 車両要件

  • 化石燃料を使用して自ら走行する自動車
  • 令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、車検証に記載された有効期間の満了する日が同日以降であること。
  • 事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
  • 支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車

2 支援内容

要件を満たす対象車両1台当たり

  • 35,000円(一般貸切又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの貸切バス】)

申請について

1 申請方法

〇 郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎11階南側
東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課 宛

  • 受付は郵送申請のみとなります。
  • 封筒の表面に「貸切バス支援金申請書類 在中」と必ず記載してください。
  • 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。
  • 令和6年10月1日より郵便料金が改訂となっています。以下をご参照の上、改定後の料金でお送りください。
    郵便料金不足の場合は、不足分の切手の追加送付が必要となります。
    https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

申請の手引(PDF 2.93MB)

2 申請期間

令和7年2月3日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

  • 令和7年2月28日(金曜日)当日消印有効

3 申請書類

〇 申請書類は、原則A4用紙・ホチキス止めなしでご提出ください。

(1)貸切バス事業者

事業の概要:貨物運送事業者・乗合バス事業者・タクシー事業者(令和7年1月22日(水曜日)をもちまして受付を終了しました。)

1 支援対象

 以下の要件を満たす「貨物運送事業者」、「乗合バス事業者」及び「タクシー事業者」が保有する車両

(1)貨物運送事業者

 ① 事業者要件

  •  令和6年10月1日までに、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること、
      又は届出を行っていること。
  •  都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貨物運送事業者であること。
  •  令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
 

 ② 車両要件

  •  化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)
  •  令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、車検証に記載された有効期間の満了する日が同日以降であること。
  •  事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
  •  支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車
 

(2)乗合バス事業者

 ① 事業者要件

  •  令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、路線定期運行を行っていること。
  •  都内に営業拠点を有していること。
  •  令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
 

 ② 車両要件

  •  (1)②と同じ(コミュニティバスを含み、長距離を運行する高速バス路線において使用している車両を除く。)
 

(3)タクシー事業者

 ① 事業者要件

  •  令和6年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
  •  都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小タクシー事業者であること。
  •  令和6年11月15日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
 

 ② 車両要件

  •  (1)②と同じ(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第2項に定めるハイヤーとしてのみで事業の用に供する自動車は除く。)
 

2 支援内容

 要件を満たす対象車両1台当たり

  •  23,000円(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】)
  •    8,000円(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】)
  •  35,000円(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの乗合バス】)
  •  12,000円(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのタクシー】)
 

申請について

1 申請方法 → 令和7年1月22日(水曜日)をもちまして受付を終了しました。

 電子申請:以下の専用ポータルサイトからご申請ください。(受付終了したためリンク切れとなっております。)
東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金ポータルサイト

 郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。
  〒150-0043
  東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8A
  東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局 宛

※ 封筒の表面に「支援金申請書類 在中」と必ず記載してください
※ 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。
※ 令和6年10月1日より郵便料金が改訂となっています。以下をご参照の上、改定後の料金でお送りください。
  郵便料金不足の場合は、不足分の切手の追加送付が必要となります。
  https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

 申請の手引 申請の手引PDF 3.2MB)

2 申請期間 → 令和7年1月22日(水曜日)をもちまして受付を終了しました。

令和6年11月15日(金曜日)~令和7年1月22日(水曜日)

 令和6年11月15日(金曜日) → 郵送による申請受付開始

 令和6年12月20日(金曜日) → 電子による申請受付開始

※ 郵送の場合、令和7年1月22日(水曜日)当日消印有効
※ 電子申請受付開始後は、原則、電子申請とします。(郵送による受付は、書類の確認等に時間を要する場合があります。)

3 申請書類

 郵送申請の場合の申請書類は、原則A4用紙・ホチキス止めなしでご提出ください。

(1)貨物運送事業者・乗合バス事業者・タクシー事業者共通

(2)貨物運送事業者・タクシー事業者共通

  • 法人事業概況説明書または会社事業概況書の写し(いずれも確定申告時に提出する書類)(法人のみ)
  • 履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)

(3)乗合バス事業者のみ

※ 本サイトは順次更新しますので、最新版の閲覧をお願いします。

記事ID:039-001-20241022-010343