東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業

更新日

燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者、乗合バス事業者、中小貸切バス事業者及び中小タクシー事業者に対して、燃料費高騰緊急対策事業支援金」(令和811日から同年630日までの期間を対象とした支援金事業)を交付いたします

 

お問い合わせ先

東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局

電話 03-6744-7494

令和8630日から令和811月20日 

午前9時から午後6時まで(土・日・祝日を除く)

※申請期間は令和8年6月30日から令和8年8月31日まで※

 

令和8年6月30日(火曜日)から支援金の申請を受け付けます。

 

詳しくは、以下内容をご確認いただき、ご申請ください。

 

支援事業の概要

 

1 支援対象

 以下の要件を満たす「貨物運送事業者」、「乗合バス事業者」、「貸切バス事業者」及び「タクシー事業者」が保有する車両

(1)貨物運送事業者

 ① 事業者要件

  •  令和8年1月1日までに、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること、又は届出を行っていること。
  •  都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貨物運送事業者であること。
  •  令和8年6月30日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件

  •  化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)
  •  令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、自動車検査証記録事項に記載された有効期間の満了する日が同日以降であること。
  •  事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
  •  支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車
 

(2)乗合バス事業者

 ① 事業者要件

  •  令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、路線定期運行を行っていること。
  •  都内に営業拠点を有していること。
  •  令和8年6月30日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件

  • (1)②と同じコミュニティバスを含み、長距離を運行する高速バス路線において使用している車両を除く。)

 

(3)貸切バス事業者

 ① 事業者要件

  •  令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること。
  •  都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貸切バス事業者であること。
  •  令和8年6月30日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件

  • (1)②と同じ自治体委託のバスを含む)

 

(4)タクシー事業者

 ① 事業者要件

  •  令和8年1月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
  •  都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小タクシー事業者であること。
  •  令和8年6月30日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。

 ② 車両要件

  •  (1)②と同じ(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第2項に定めるハイヤーとしてのみで事業の用に供する自動車は除く。)

 

2 支援対象期間

 令和8年1月1日から令和8年6月30日 ※申請期間は令和8年6月30日から令和8年8月31日まで※

3 支援内容

 要件を満たす対象車両1台当たり

  •    23,000円(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】)
  •   8,000円(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】)
  •    35,000円(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの乗合バス】)
  •    35,000円(一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの貸切バス】)
  •    12,000円(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのタクシー】)
 

申請について

1 申請方法  

 ○電子申請:以下の専用ポータルサイトからご申請ください。 (6月30日 午前9時から)  


東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金ポータルサイト

 ○郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。
  〒170-0013
  池袋サンシャイン通郵便局留
  東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局 宛

※ 封筒の表面に「支援金申請書類 在中」と必ず記載してください。

※ 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。

 ◎以下「申請の手引き」を参照してください。

   申請の手引き

2 申請期間  

令和8年6月30日(火曜日)~令和8年8月31日(月曜日)

※ 電子申請の場合は、令和8年6月30日(火曜日)午前9時00分から申請受付、
  令和8年8月31日(月曜日)午後11時59分までに申請(送信)を完了してください。

※ 郵送申請の場合は、令和8年8月31日(月曜日)当日消印有効です。

3 申請書類

 ○郵送申請の場合の申請書類は、原則A4用紙・ホチキス止めなしでご提出ください。

 ○申請書類を同封いただく際、申請対象車両一覧と自動車検査証記録事項の順番を揃えてご提出をお願いします。

 ○各団体の協会や支部が取りまとめて郵送申請される場合は、確認のために、同封した申請書類の申請者一覧を添付ください。

 ・申請者一覧

 ①全事業者共通

 ・(第1号様式)燃料費高騰緊急対策支援金交付申請書兼状況報告書

 ・(第3号様式)誓約書 各項目の□に✔を記入ください。

 ・自動車検査証記録事項(A4版タテ)の写し (車検証と同時に交付)

 ・支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳等の写し等)

 ②対象事業者別

 ・(第2号様式の1)申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】

 ・(第2号様式の2)申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】

 ・(第2号様式の3)申請対象車両一覧【タクシー事業者用】

 ・(第2号様式の4)申請対象車両一覧【貸切バス事業者用】

 ・事業実施に係る許可書(一般貨物・特定貨物・一般乗合旅客・一般貸切旅客・特定旅客・一般乗用旅客自動車運送事業)の写し

 ・事業実施の届出書(貨物軽自動車運送事業)の写し
 ※許可書(届出書紛失した場合は関東運輸支局による許可内容(又は届出内容ついての証明の写し

 ③貨物運送事業者・貸切バス事業者・タクシー事業者共通

 ・法人事業概況説明書または会社事業概況書の写し(いずれも確定申告時に提出する書類)(法人のみ)

 ・履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)

 ④該当する事業者のみ

 ※自治体からの委託・自治体との協定等により運行している(コミュニティバス・福祉車両等)場合

 (第4号様式)燃料費高騰緊急対策支援金交付申請に係る確認書
 

 ※ 本サイトは順次更新しますので、最新版の閲覧をお願いします。

 

記事ID:039-001-20241022-010343