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既存ビルのリノベーションによる再生まちづくり


【パンフレット】
リノベーションによるアフォーダブル住宅供給チャレンジ事業
〇 募集の概要
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・募集受付期間
令和8年4月27日(月曜日)から同年11月27日(金曜日)まで ※ 選定件数が選定予定件数(3件)に達した時点で受付を終了します。 ※ 受付の終了については、都市整備局ホームページにてお知らせします。
・応募期限
下記のとおり、応募期限を設けます。
第1回応募期限:令和8年6月30日(火曜日) 第2回応募期限:令和8年8月31日(月曜日) 第3回応募期限:令和8年11月27日(金曜日)
・事業期間
補助対象事業者決定から令和9年度末まで
・補助対象経費
(1)改修工事費(設計費を含む) (2)耐震改修工事費(改修工事を実施する場合に限る)
・補助金の交付額
1件当たり、補助対象となる費用の1/2かつ2,000万円を上限
・補助対象事業の要件
この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の全ての要件を満たさなければなりません。
1 民間事業者等が行う既存ビルのリノベーションで、アフォーダブル住宅の供給などにより、地域のまちづくりに資 する取組であること。 2 アフォーダブル住宅の供給に関しては、以下のとおりとする。なお、(1)及び(3)については、事業者選定委員 会にてその妥当性を審査する。 (1)住宅は、地域のまちづくりに資するものとすること。なお、その事業計画(戸数、面積、間取り等)、入居対象 世帯は本事業の事業提案を行う民間事業者等(以下「提案事業者」という。)が設定し、その妥当性を説明する こと。 (2)入居者の決定に際して提案事業者は、広く入居者の募集を行うものとし、提案事業書による提案内容に沿った 世帯を入居させること。 ただし、広く入居者募集を行うことで入居者のプライバシー及び安全性が脅かされる懸念がある場合等について は、募集範囲を限定することができる。 (3)家賃は、近傍同種の賃貸住宅の家賃より低廉な水準とし、入居者にとって求めやすい水準に設定すること。 なお、家賃設定については、提案事業者が算定の根拠を示し、その妥当性を説明すること。 (4)提案事業者は、提案内容を踏まえたアフォーダブル住宅として補助金交付後10年間運営すること。 3 都内で実施するリノベーションであること。 4 本事業に建築物を活用することについて、当該建築物所有者の同意を得ていること。 5 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した建築物又はリノベーションにより適合する建築物 であること。 6 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、 建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されて いるもの又は耐震改修工事を実施するものは、この限りではありません。 7 令和8年度中にリノベーションに関する設計又は工事に着手し、令和9年度中に改修工事及び支払を完了すること が見込まれる事業であること。
・選定予定件数
3件
・事業者の選定方法
提出された事業提案書及び提案事業者によるプレゼンテーションについて、有識者等で構成された事業者選定委員会にて審査を行い、その結果を踏まえて事業者を選定します。
〇 募集要項
〇 補助金交付要綱
リノベーション・モデル事業
〇 募集の概要
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・応募期限
下記のとおり、応募期限を設けます。
第1回応募期限:令和7年6月30日(月曜日) 第2回応募期限:令和7年8月29日(金曜日)
※ すべての応募を締め切りました。
・事業期間
補助対象事業者決定から令和8年度末まで
・補助対象経費
(1)改修工事費(設計費を含む) (2)耐震改修工事費(改修工事を実施する場合に限る)
・補助金の交付額
1棟当たり、補助対象となる費用の1/2かつ2,000万円を上限(1事業当たり2棟分までの交付額を上限)
・補助対象事業の要件
この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の全ての要件を満たさなければなりません。
1 民間事業者等が行う既存ビルのリノベーションで、地域のにぎわいの創出や街並みの維持形成に資する取組である こと。 2 都内で実施するリノベーションであること。 3 本事業に建築物を活用することについて、当該建築物所有者の同意を得ていること。 4 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した建築物又はリノベーションにより適合する建築物 であること。 5 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。 ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものは、この限 りではありません。 6 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数の2分の1を原則と して経過していること。 ただし、事業者選定委員会で認められる場合は、この限りではありません。 7 原則、既存ビル全体のリノベーションであること。 ただし、地域のにぎわいの創出や街並みの維持形成に資する取組と事業者選定委員会で認められる場合は、この限り ではありません。 8 令和7年度中にリノベーションに関する設計又は工事に着手し、令和8年度中に改修工事及び支払を完了することが 見込まれる事業であること。
・選定予定件数
4件
・質疑応答
・事業者の選定方法
提出された事業提案書及び提案事業者によるプレゼンテーションについて、有識者等で構成された事業者選定委員会にて審査を行い、その結果を踏まえて事業者を選定します。
〇 募集要項
〇 補助金交付要綱
〇 選定結果
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以下のとおり、事業者を選定しました。
お問い合わせ先
都市づくり政策部 土地利用計画課 リノベーション推進担当 電話 03-5388-3261