1. 都市整備局トップ
  2. まちづくり
  3. リノベーションによるまちづくり

リノベーションによるまちづくり

更新日

街区再編まちづくり制度を活用した既存ビルのリノベーションによる再生まちづくり

 個性豊かで魅力的な街並みや建築物を保全するとともに、産業の集積をさらに高め、あわせて緑豊かで歩きやすい空間の創出、新しい働き方や住まい方に対応した業務・居住機能の確保などにより、賑わいと活力のある魅力的な市街地の形成を図るため、補助制度と規制緩和の仕組みを活用し、既存ビルのリノベーションによる再生まちづくりを積極的に展開していきます。

【パンフレット】

リノベーション・モデル事業

 東京都は、特色や個性を持つエリアにおける既存ビルを生かしたまちづくりを進めています。 このたび、民間事業者の先進的なリノベーションの取組からノウハウを収集し、支援制度の検討に活用するとともに取組事例を発信するため、民間事業者等に対し、既存ビルの再生・活用事業に要する費用の一部を補助する「リノベーション・モデル事業」を公募します。

募集受付期間

令和7年4月28日(月曜日)から同年8月29日(金曜日)まで                                      ※ 選定件数が選定予定件数(4棟)に達した時点で受付を終了します。                               ※ 受付の終了については、都市整備局ホームページにてお知らせします。

応募期限

下記のとおり、応募期限を設けます。 

第1回応募期限:令和7年6月30日(月曜日)                                    第2回応募期限:令和7年8月29日(金曜日)                                              

※ すべての応募を締め切りました。

事業期間

補助対象事業者決定から令和8年度末まで

補助対象経費

(1)改修工事費(設計費を含む)                                               (2)耐震改修工事費(改修工事を実施する場合に限る)

補助金の交付額

1棟当たり、補助対象となる費用の1/2かつ2,000万円を上限(1事業当たり2棟分までの交付額を上限)

補助対象事業の要件

この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、以下の全ての要件を満たさなければなりません。

1 民間事業者等が行う既存ビルのリノベーションで、地域のにぎわいの創出や街並みの維持形成に資する取組である           こと。                                                     2 都内で実施するリノベーションであること。                                 3 本事業に建築物を活用することについて、当該建築物所有者の同意を得ていること。                      4 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合した建築物又はリノベーションにより適合する建築物           であること。                                                5 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。                                     ただし、昭和56年5月31日以前に着工された建築物であって、建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律                                     (平成7年法律第123号)の規定に適合することが証明されているもの又は耐震改修工事を実施するものは、この限         りではありません。                                                  6 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に掲げる耐用年数の2分の1を原則と                              して経過していること。                                                            ただし、事業者選定委員会で認められる場合は、この限りではありません。                          7 原則、既存ビル全体のリノベーションであること。                                                            ただし、地域のにぎわいの創出や街並みの維持形成に資する取組と事業者選定委員会で認められる場合は、この限り          ではありません。                                                    8 令和7年度中にリノベーションに関する設計又は工事に着手し、令和8年度中に改修工事及び支払を完了することが                                      見込まれる事業であること。

お問い合わせ先

都市づくり政策部 土地利用計画課 リノベーション推進担当                                 電話 03-5388-3261

記事ID:039-001-20250403-015532