飯田橋駅周辺基盤整備推進会議
推進会議は、「飯田橋駅周辺基盤整備方針」(以下、「基盤整備方針」という。)に示された、複数の都市開発事業等と連携した都市基盤整備の内容を具体化していくため、相互に協力して具体的な検討を進め、関係者間で合意形成を図ることを目的として設置しました。
《設置要綱》
- 飯田橋駅周辺 基盤整備推進会議 設置要綱(
《第1回》
◆ 日時 令和5年5月30日(火曜日) 16時00分から17時10分まで
◆ 議事
- 基盤整備推進会議の進め方
- 令和5年度の検討事項について
- 協定(仮称)について
◆ 議事次第(
◆ 議事概要(
《第2回》
◆ 日時 令和5年11月20日(月曜日) 13時15分から14時30分まで
◆ 議事
- 第1回推進会議以降の進捗報告
- まちづくり事務取扱要領(案)及び整備計画(案)について
- 令和6年度の検討内容(案)について
◆ 議事次第(
◆ 議事概要(
《第3回》
◆ 日時 令和6年3月27日(水曜日) 13時25分から14時40分まで
◆ 議事
- 第2回推進会議以降の進捗報告
- 来年度の検討について
◆ 議事次第(
◆ 議事概要(
《第4回》
◆ 日時 令和6年10月25日(水曜日) 16時00分から17時15分まで
◆ 議事
- 設置要綱の改定について
- 基盤整備の検討状況
- 令和6年度下半期の検討スケジュール
◆ 議事次第(
◆ 議事概要(
《第5回》
◆ 日時 令和7年1月31日(金曜日) 10時00分から11時00分まで
◆ 議事
- 現時点・今年度の到達目標について
- 飯田橋駅周辺基盤整備計画の検討状況について
◆ 議事次第(
◆ 議事概要(
《第6回》
◆ 日時 令和7年4月15日(火曜日) 書面開催
◆ 付議事項
- 第6回飯田橋駅周辺基盤整備推進会議資料について
- 飯田橋駅周辺基盤整備計画(案)について
議事次第(
「飯田橋駅周辺基盤整備計画」(案)について
都は、飯田橋駅周辺の道路、鉄道駅及びコンコース等の都市基盤について、駅周辺のまちづくりと連携し、その充実・強化を図るための指針として、関係機関とともに検討の上、令和5年4月に「飯田橋駅周辺基盤整備方針」を策定しました。また、本基盤整備方針の内容をより具体化させることを目的として、令和5年5月に「飯田橋駅周辺基盤整備推進会議」を設置し、検討を進めてまいりました。
この度、本基盤整備方針のうち、基盤整備の検討が具体化したものを基盤整備計画(案)として取りまとめましたので、下記のとおり、都民の皆様から御意見を募集いたします。
今後、お寄せいただいた御意見を踏まえ、飯田橋駅周辺基盤整備計画を策定する予定です。
・飯田橋駅周辺基盤整備計画(案)(
記
1 基盤整備計画(案)のポイント
方針との整合を図りながら、各都市基盤施設の必要性、位置・構造・規模などの仕様、整備及び維持管理に係る関係者間の役割分担、事業スケジュールなどの具体的な内容を取りまとめた。
〇 具体化した都市基盤施設
① JR飯田橋駅東口周辺
② 駅前立体広場(A2出入口付近)
③ 歩行者デッキ等(第1期区間:文京区~JR飯田橋駅周辺)
〇 事業スケジュール
駅周辺における複数の再開発と連携し基盤整備を推進
2 基盤整備の実現に向けて
引き続き、飯田橋駅周辺基盤整備推進会議を通して、都市基盤施設の整備に関する調整や合意形成を図り、駅周辺開発事業の進捗、交通の状況、技術的な進歩、社会的な動向などを踏まえ、段階的に都市基盤施設の整備を行っていく。
3 飯田橋駅周辺基盤整備計画(案)の意見募集
(1)募集期間
令和7年5月12日(月曜日)から令和7年6月10日(火曜日)まで(郵送は当日消印有効)
(2)閲覧方法・場所
〇東京都都市整備局ホームページ
〇東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課(都庁第二本庁舎11階南側)
(3)御意見の提出方法・提出先
○ インターネット、郵送又はファックスのいずれかの方法で御意見をお寄せください。
なお、電話及び来訪での御意見の受付は致しかねますのでご了承願います。
○ 提出先
・インターネット 以下URL 内の専用フォームをご利用ください。
ご質問はこちら(https://logoform.jp/form/tmgform/956969)
・郵 送 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課 駅まち担当 行
※提出に当たっては、件名「飯田橋駅周辺基盤整備計画(案)パブリッ
クコメント」と明記願います。
・ファックス 03-5388-1354
〇 留意事項
・御意見は日本語で記載してください。
・頂いた御意見については、個人情報(氏名・法人名)を除き、公表する場合があります。
なお、公表に当たっては、御意見を要約する場合がありますので、ご了承願います。
・頂いた御意見に対する個別の回答は致しかねますのでご了承願います。
・ 郵送及びファックスの場合は、別添様式(