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基礎調査の結果(規制区域の案)

最終更新日:令和6(2024)年1月29日

(1)各区域の概要
 盛土規制法では、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

  • ア 宅地造成等工事規制区域
     市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
  • イ 特定盛土等規制区域
     市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等

(2)調査結果
 都内では、島しょ部を含むほぼ全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に該当することとなりました。

規制区域図

  • 区市町村別(PDFファイル
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※八王子市については八王子市HPをご覧ください。

お問い合わせ先

市街地整備部 区画整理課 盛土対策担当
(直通) 03-5320-5132