租税特別措置法に基づく優良住宅の認定申請

租税特別措置法に基づく優良住宅認定制度の概要 (→要件)

 土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく土地譲渡益重課税制度、特定長期譲渡所得課税制度及び法人の長期保有土地等の譲渡に対する追加課税制度があります。この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する手続きの一つとして、優良住宅認定制度があります。
本制度の詳細(税率、手続きの流れ、認定要件等)については、本ページ下部の「租税特別措置法に基づく優良住宅認定申請の手引き」をご覧ください。

申請者

短期 ・・・自己の計算により住宅の建築を行う個人又は法人で、その譲渡とあわせて当該敷地の用に供された土地の譲渡を行う者
長期 ・・・元地主から直接土地等の譲渡を受けた個人又は法人で、当該土地に一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者

 租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則( PDFファイル 421KB)

(申請受付窓口) ※来庁前にご連絡ください。
都庁第二本庁舎3階南側
都市整備局市街地建築部調整課審査担当 電話 03-5388-3334
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 FAX 03-5388-1356
   
WEBフォーム 別ウインドウを開く からも申請可能です。
※添付するファイルの容量によっては、利用できない場合があります。
記事ID:039-001-20241015-008693