■ 優良住宅認定を受けるための要件
令和5年4月1日現在
優良住宅認定(短期)を受けるための要件 |
個人又は法人が自らの短期所有の土地に優良住宅を建設し、その土地を譲渡した場合において当該譲渡益に対して重課税の適用除外を受ける場合 ※平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行った譲渡には重課税の適用なし |
土地の保有期間 5年以下 |
【根拠条項】
- 個人の場合
法第28条の4第3項第6号(都区)、同項第7号ロ(区市町村)
- 法人の場合
法第63条第3項第6号(都区)、同項第7号ロ(区市町村)
【要件】
- 優良住宅認定基準(建設省告示)の要件
- 床面積 40
~200
(共同住宅の場合、共用部分の床面積を各戸の専有部分の面積に応じて按分した面積も含む。寄宿舎の場合は下限は18
とし、一室あたりの専有部分に相当する面積のほか、共用部分及び食堂等の共同施設部分の面積に応じて按分した面積を含む。)
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室(寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)及び収納設備があること。
- 別荘でないこと。
- 共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積の1/2以上あること。
- 容積率10%以上
- 坪当たり建設費 非耐火建築物 - 95万円以下
耐火建築物 - 100万円以下
- 建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること。
- 法の要件(優良住宅認定(短期)の際は確認しません。)
- 土地の譲渡価格が施行令で定める金額以下であること。
(敷地面積 1,000m2未満も必要)
- 土地の譲渡が公募の方法により行われたものであること。
(敷地面積 1,000m2未満のものは不要)
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申請先 |
建築物所在地 |
敷地面積1,000m2以上 |
敷地面積1,000m2未満 |
23区 |
各区役所の窓口 |
各区役所の窓口 |
市町村 |
東京都の窓口 |
各市町村の窓口 |
(注)詳細については、租税特別措置法、同法施行令、同法施行規則(省令)を参照してください。
令和5年4月1日現在
優良住宅認定(長期)を受けるための要件 |
元地主(土地を5年超保有していた個人又は法人)から土地の譲渡を受けたものがその土地に優良住宅を建設した場合において、元地主が譲渡した土地の当該譲渡益に対して軽減措置を受け、又は重課制度の適用除外を受ける場合 ※元地主が法人で平成10年1月1日から令和8年3月31日に行った譲渡には重課制度の適用なし |
土地の保有期間 5年超 |
【根拠条項】
- 元地主が個人の場合 法第31条の2第2項第15号ニ
- 元地主が法人の場合 法第62条の3第4項第15号ニ
【要件】
- 優良住宅認定基準(建設省告示)の要件
- 床面積 50m2~200
(共同住宅の場合、共用部分の床面積を各戸の専有部分m2の面積に応じて按分した面積も含む。寄宿舎の場合は下限は18m2とし、一室あたりの専有部分に相当する面積のほか、共用部分及び食堂等の共同施設部分の面積に応じて按分した面積を含む。)
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室(寄宿舎にあっては、共同の食堂、水洗便所、洗面設備及び浴室)及び収納設備があること。
- 別荘でないこと。
- 共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積の1/2以上あること。
- 容積率10%以上
- 坪当たり建設費 非耐火建築物 - 95万円以下
耐火建築物 - 100万円以下
- 建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること。
- 法の要件(優良住宅認定(長期)の際は確認します。)
- 都市計画区域内において建設されるものであること。
- 一団の住宅 25戸以上
- 共同住宅 15戸(50~200m2のもの)以上又は床面積1,000m2以上
耐火建築物又は準耐火建築物 地上階数が3以上 専ら居住の用に供する部分(廊下等の共用部分を含む。)が3/4以上
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申請先 |
建築物所在地 |
一団の住宅 |
中高層の耐火共同住宅 |
敷地面積1,000m2以上 |
敷地面積1,000m2未満 |
23区 |
各区役所の窓口 |
各区役所の窓口 |
各区役所の窓口 |
市町村 |
東京都の窓口 |
東京都の窓口 |
各市町村の窓口 |
(注)元地主とは、5年超保有していた土地を譲渡した個人又は法人の地主をいいます。