東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例に基づく手続等
- 更新日
①条例の概要
- 東京都は、無電柱化法を踏まえ、規制区域内で行われる宅地開発について開発区域内への電柱等の新設を原則禁止とする条例を令和8年3月に制定しました。
- 条例は、必要な周知を行った上で、令和8年10月31日から施行します。
<条例及び条例施行規則>
- 東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例及び条例施行規則(
1,180KB)
<条例の手引(骨子)>
(準備中)
②規制区域
規制区域は、「防災都市づくり推進計画」における整備地域、重点整備地域及び防災環境向上地区(令和8年3月改定)と、「東京都無電柱化計画」における重点整備エリア(令和8年6月改定)を重ね合わせた範囲とすることを令和8年7月1日に告示しました。
・防災都市づくり推進計画は、こちらよりご覧いただけます。
・東京都無電柱化計画は、こちらよりご覧いただけます。
規制区域の詳細については、東京都都市整備局市街地整備部区画整理課(東京都庁第二本庁舎11階北側)において縦覧しています。
縦覧にあたって
縦覧をご希望の方は、都庁第二本庁舎11階北側へお越しいただき、北側入口の内線電話で、宅地開発無電柱化担当(内線31-262)をお呼び出し下さい。縦覧図書の内容は、下記に掲載している「縦覧図書(拡大図)」です。(都庁でのみ縦覧可能な資料はありません。)
記事ID:039-001-20260326-017689