都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引
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(1)概要
宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)が施行(令和5年5月26日)されたことに伴い、「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準を改め、盛土規制法に係る手引を制定しました。
「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準についても、盛土規制法に係る手引との整合等を図るため改定し、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめました。
(2)適用開始日
令和6(2024)年7月31日
(3)対象地域
東京都が開発許可を行う都内の市町村(特別区、八王子市及び町田市は対象外)
(4)手引本文
- 00_表紙・目次(
- 01_【第1編】開発許可制度(
- 02_【第2編】開発許可の手続等(
- 03_【第3編】開発許可の基準等(
- 04_【第4編】市街化調整区域における立地基準(
- 05_【第5編】許可申請等に必要な書類及び図面(
- 06_【資料編】資料編(
- 07_開発行為における無電柱化の技術的指針(
記事ID:039-001-20241022-011606