燃料価格高騰の影響を受けている中小貨物運送事業者及び乗合バス事業者に対して、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とした支援金を交付します。
<お知らせ>
〇 1月9日(火曜日)から追加の支援金(対象期間:令和5年10月から令和6年3月)の受付を開始します。
詳しくは、以下「年度前半分を交付申請済みの方」、「初めて交付申請をする方」をクリックしてご確認ください。
〇 お問合せ先:東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金コールセンター
03-4330-0701(午前9時から午後6時まで)
年度後半分交付申請(継続)
事業の概要
1 支援対象
以下の要件を満たす「貨物運送事業者」及び「乗合バス事業者」が保有する車両
-
(1)貨物運送事業者
- ・令和5年4月1日までに、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること、
又は届出を行っていること。 - ・都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貨物運送事業者であること。
- ・令和5年9月1日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
- ・化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)
- ・令和5年4月1日(年度後半分交付申請(継続)に係る車両のうち年度前半分交付申請時に申請していない車両にあっては、令和5年10月1日)までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、車検証に記載された有効期間の満了する日が同日以降であること。
- ・事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
- ・支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車
-
(2)乗合バス事業者
- ・令和5年4月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、路線定期運行を行っていること。
- ・都内に営業拠点を有していること。
- ・令和5年9月1日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
- ・(1)②と同じ(コミュニティバスを含み、長距離を運行する高速バス路線において使用している車両を除く。)。
① 事業者要件
② 車両要件
① 事業者要件
② 車両要件
2 支援内容
要件を満たす対象車両1台当たり
- ・23,000円(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】)
- ・ 8,000円(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】)
- ・35,000円(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの乗合バス】)
申請について
1 申請方法
〇 電子申請:以下の専用ポータルサイトからご申請ください。(令和6年1月19日(金曜日)から申請受付開始予定)
〇 郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。
〒231-8799
横浜港郵便局留 東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金事務局 宛
※ 封筒の表面に「支援金申請書類 在中」と必ず記載してください
※ 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。
〇 申請の手引(2.45MB)
2 申請期間
令和6年1月9日(火曜日)~令和6年2月19日(月曜日)
〇 令和6年1月 9日(火曜日) → 郵送による申請受付開始
〇 令和6年1月19日(金曜日) → 電子申請受付開始予定
※ 郵送の場合、令和6年2月19日(月曜日)当日消印有効
※ 電子申請受付開始後は、原則、電子申請とします。(郵送による受付は、書類の確認等に時間を要する場合があります。)
3 申請書類
(1)貨物運送事業者・乗合バス事業者共通
- ・東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼状況報告書(年度後半分交付申請(継続))(第1号の3様式)(33.1KB)
- ・申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(増車)(第2号様式の5)(21.7KB)
- ・申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(減車)(第2号様式の5)(20.1KB)
- ・申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】(増車)(第2号様式の6)(21.5KB)
- ・申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】(減車)(第2号様式の6)(20.4KB)
- ・自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)または紙の検査証の写し(増車車両にかかるもののみ)
(2)乗合バス事業者のみ
- ・東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請に係る確認書(第4号様式)(19.3KB)
※コミュニティバスを自治体からの委託・自治体との協定等により運行している場合のみ - ※ 申請対象車両一覧は、年度前半分交付申請から増車または減車した場合のみ提出してください。
- ※ 車検証は、申請対象車両一覧に記載した増車車両にかかるもののみ提出してください。
- ※ (2)確認書は、コミュニティバス事業において増車した車両にかかるもののみ提出してください。
年度後半分交付申請(新規)
事業の概要
1 支援対象
以下の要件を満たす「貨物運送事業者」及び「乗合バス事業者」が保有する車両
-
(1)貨物運送事業者
- ・令和5年10月1日までに、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可を受けていること、
又は届出を行っていること。 - ・都内に営業拠点を有する、中小企業基本法に規定する中小貨物運送事業者であること。
- ・令和6年1月9日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
- ・化石燃料を使用して自ら走行する自動車(二輪の自動車を除く。)
- ・令和5年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局等において車両の登録、検査等が行われ、車検証に記載された有効期間の満了する日が
同日以降であること。 。 - ・事業者要件において定める運送事業の用に供する自動車
- ・支援対象事業者が所有又はリース契約に基づき借用している自動車
-
(2)乗合バス事業者
- ・令和5年10月1日までに関東運輸局東京運輸支局において、一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者で、路線定期運行を行っていること。
- ・都内に営業拠点を有していること。
- ・令和6年1月9日時点において、事業を継続しており、引き続き事業継続の意向があること。
- ・(1)②と同じ(コミュニティバスを含み、長距離を運行する高速バス路線において使用している車両を除く。)。
① 事業者要件
② 車両要件
① 事業者要件
② 車両要件
2 支援内容
要件を満たす対象車両1台当たり
- ・23,000円(一般又は特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーのトラック等】)
- ・ 8,000円(貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車【黒ナンバーのトラック等】)
- ・35,000円(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車【緑ナンバーの乗合バス】)
申請について
1 申請方法
年度後半分交付申請(新規)については、郵送のみの申請になります。
電子申請での手続きはできません。
〇 郵送申請:以下の申請先に申請書類をお送りください。
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎11階南側
東京都都市整備局都市基盤部調整課指導担当 宛
※ 封筒の表面に「支援金申請書類 在中」と必ず記載してください
※ 郵送物の追跡が可能な、簡易書留、レターパックなどでお送りください。
※ 年度後半分交付申請(継続)と申請先が異なりますのでご注意ください。
〇 申請の手引(2.51MB)
2 申請期間
令和6年1月9日(火曜日)~令和6年2月19日(月曜日)
〇 令和6年2月19日(月曜日)当日消印有効
3 申請書類
(1)貨物運送事業者・乗合バス事業者共通
- ・東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請書兼状況報告書(年度後半分交付申請(新規))(第1号の2様式)(36.3KB)
- ・申請対象車両一覧【貨物運送事業者用】(第2号様式の3)(20.3KB)
- ・申請対象車両一覧【乗合バス事業者用】(第2号様式の4)(20.7KB)
- ・誓約書(第3号様式)(18.8KB)
- ・事業実施に係る許可書(一般貨物・特定貨物・一般乗合旅客自動車運送事業)の写し
- ・事業実施の届出書(貨物軽自動車運送事業)の写し
- ・自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)または紙の検査証の写し(増車車両にかかるもののみ)
- ・支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳等の写し等
(2)貨物運送事業者のみ
- ・法人事業概況説明書または会社事業概況書の写し(いずれも確定申告時に提出する書類)(法人のみ)
- ・履歴事項全部証明書の写し(法人のみ)
(3)乗合バス事業者のみ
- ・東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金交付申請に係る確認書(第4号様式)(19.3KB)
※コミュニティバスを自治体からの委託・自治体との協定等により運行している場合のみ
※ 本サイトは順次更新しますので、最新版の閲覧をお願いします。
お問合せ先
東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都庁第二本庁舎11階南側
直通 03-5388-3275