東京都都市計画審議会

タイトル

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 東京都都市計画審議会は、都が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。 都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、関係する国の機関、区市町村の長などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
 委員は、「東京都都市計画審議会条例」に基づき、35名以内で構成されています。なお、東京都都市計画審議会は、都が定めようとする都市計画案を調査審議するほか、都知事の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議することや、関係行政機関に対し、都市計画に関する事項の建議を行うことができます。

東京都都市計画審議会条例PDFファイル111KB)

東京都都市計画審議会運営規則PDFファイル145KB)

都市計画の決定手続

 都市計画の決定手続については、こちらを御覧ください。

会議の公開及び開催予定

 会議の公開については、こちらを御覧ください。

 直近の開催予定については、こちらを御覧ください。

縦覧情報

 都市計画法第17条に基づく縦覧情報については、こちらを御覧ください。

会議の議案・資料及び議事録

 審議会に提出された議案・資料や審議会の議事録は、個人のプライバシー等に関するものを除き、都庁第一本庁舎北側3階の都民情報ルームで閲覧(無料)、コピー(有料)をすることができます。ただし、1年以上前に開催したものについては、下記までお問い合わせ下さい。

都市計画決定図書の縦覧

 東京都内で決定・変更した都市計画決定図書については、都市計画課窓口(都庁第二本庁舎12階北)にて縦覧を行っています。
 令和8年4月よりDX化の推進・資料の劣化対策として都市計画決定図書の縦覧を原則、電子データ(一部、紙資料の場合あり。)で行います。都市計画課窓口にお越しの上、電子データにてご確認ください。

都市計画の案に関する公聴会

 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」・「都市再開発の方針」

 「住宅市街地の開発整備の方針」

 「防災街区整備方針」

特別委員会

 東京都都市計画審議会運営規則第14条に基づき、特別の事項を調査審議させるため設置する委員会

記事ID:039-001-20241015-008547