都市計画の案に関する公聴会について(「住宅市街地の開発整備の方針」)
東京都では、住宅市街地の開発整備の方針の都市計画変更を行うに当たり、原案を策定いたしました。
この原案について、皆様に知っていただくとともに、対象区域内の住民及び利害関係のある方の意見を反映させるために、以下のとおり原案を縦覧に供し、公聴会を開催します。この公聴会において公述を希望される方は、所定の様式によりお申し出ください。
公聴会の傍聴を希望される方は、当日、直接会場にお越しください。先着順に入場できます。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
なお、公述の申出がなかった場合は、公聴会は中止になります。その場合には、ホームページに掲載しますので、あらかじめご確認の上お出かけください。
1 公聴会で意見を聴こうとする都市計画の案及び対象都市計画区域
・住宅市街地の開発整備の方針に係る東京都原案
都市計画の案 | 対象都市計画区域(都市計画の案に関係する区市町) |
---|---|
住宅市街地の開発整備の方針 | 島しょ部を除く東京都内の各都市計画区域(特別区、市、瑞穂町及び日の出町) |
2 公聴会の開催日時及び場所
日 時 | 開 催 会 場 | 都市計画区域(関係区市町) |
---|---|---|
1月20日(木) 午後2時から |
東京都庁議会棟 都民ホール 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
東京都市計画区域(特別区) |
1月20日(木) 午後7時から |
東京都庁議会棟 都民ホール 新宿区西新宿二丁目8番1号 |
都市計画の案の対象となる全ての都市計画区域 |
1月24日(月) 午後2時から |
立川市女性総合センター 立川市曙町二丁目36番2号 |
八王子都市計画区域(八王子市)、立川都市計画区域(立川市、東大和市及び武蔵村山市)、武蔵野都市計画区域(武蔵野市)、三鷹都市計画区域(三鷹市)、府中都市計画区域(府中市)、調布都市計画区域(調布市及び狛江市)、青梅都市計画区域(青梅市)、昭島都市計画区域(昭島市)、町田都市計画区域(町田市)、小金井都市計画区域(小金井市)、日野都市計画区域(日野市)、小平都市計画区域(小平市)、国分寺都市計画区域(国分寺市)、東村山都市計画区域(東村山市、清瀬市及び東久留米市)、国立都市計画区域(国立市)、西東京都市計画区域(西東京市)、福生都市計画区域(福生市、羽村市及び瑞穂町)、多摩都市計画区域(多摩市及び稲城市)及び秋多都市計画区域(あきる野市及び日の出町) |
3 都市計画の原案の縦覧場所及び縦覧期間
(1)縦覧場所
・東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(都庁第二本庁舎12階北側)
・関係区市町都市計画主管課
(2)縦覧期間
令和3年12月1日(水曜日)から同月15日(水曜日)まで
4 公述の申出
都市計画の原案の対象区域内に住所のある方及び利害関係のある方(下記公述申出期間内にお申し出いただいた方に限ります。)は、公聴会で意見を述べることができます(原則として、公述の対象となる都市計画区域の所定会場での公述となります。)。
ご希望の方は、公述申出書に公述希望日時、意見の概要など必要事項を記入の上、郵送又は持参により、下記提出先宛てご提出ください。
公述時間は、お一人当たり10分以内とし、公述人は各会場とも10名程度となります。なお、公述希望者が多数の場合は、知事が公述人の選定をしますので、あらかじめご了承ください。
また、公聴会の議事録並びに公述していただいた意見の要旨及びこれに対する都の見解は、後日、東京都のホームページ、都庁第一本庁舎3階都民情報ルーム及び関係区市町都市計画主管課で公表しますので、公述を希望される方は、その旨ご了承願います。なお、意見の要旨を公表する際は、個人情報は掲載しません。
5 公述申出期間
令和3年12月1日(水曜日)から同月15日(水曜日)まで(期間内必着)
6 公述申出書の配布場所
上記期間内に都市計画の原案の縦覧場所で配布いたします。
7 公述申出書の提出先及び問い合わせ先
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1(都庁第二本庁舎12階北側)
電話(直通)03-5388-3336
8 新型コロナウイルス対策に関する対応について
公聴会を実施する会場の換気、傍聴者の入場制限や入替制、傍聴席に一定の間隔を確保するなどの対応を実施予定です。
また、新型コロナウイルスの感染状況等により、公聴会の開催が困難と判断する場合には、都市計画の原案の縦覧期間や公聴会の開催日を変更する可能性があります。その際は、改めてお知らせします。
9 問合せ先
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
電話(直通)03-5388-3336