都市計画提案制度
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住民等によるまちづくりの取組を都市計画に反映させる制度として、平成14年7月公布の都市計画法の一部改正により創設され、平成15年1月1日より運用されています。
なお、都市再生特別措置法に基づく提案制度の詳細については、こちらご確認ください。
1 提案できる都市計画
都が定める都市計画のうち、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」並びに「都市計画再開発方針等※」を除く都市計画について提案することができます。
なお、区市町村が定める都市計画については、それぞれの区市町村へ提案していただくことになります。
※都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区整備方針等
- 都市計画決定区分一覧表(
2 提案できる方
- 提案しようとする区域内の土地所有者や借地権者等(法第21条の2第1項)
- まちづくりNPO法人、一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人等(法第21条の2第2項)
- 独立行政法人都市再生機構、住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体(法第21条の2第2項)
3 提案に必要な条件
- 0.5ヘクタール(5,000平方メートル)以上の一体的な区域であること
- 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
- 提案区域内の土地の所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)があること
4 提案に必要な書類
- (1) 提案者の氏名及び住所を記載した都市計画提案書
- (2) 都市計画の素案
- (3) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
- (4) 都市計画提案ができる者であることを証する書類
5 手続の流れ
- 都市計画提案制度の流れ(
その他、詳細につきましては、「都市計画の提案制度」(
記事ID:039-001-20241022-009782