このページの本文へ移動

測量法(測量の実施・終了のお知らせ)

測量法の公示について

  • 「基本測量」と「公共測量」の実施及びその終了について、お知らせします。
  • ・「基本測量」:すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
  • ・「公共測量」:基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国または公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう。

【参照条文(参考)】測量法(昭和24年法律第188号) 基本測量及び公共測量の実施・終了にかかる公示について
(実施の公示)

  • 第十四条 国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
  • 2 国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
  • 3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

(基本測量に関する規定の準用)

  • 第三十九条 第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条及び第二十三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」とあるのは「測量計画機関の長」と、第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、それぞれ読み替えるものとする。
  • ※ 令和4年7月31日までは、東京都公報によりお知らせ(公示)していましたが、都民の方へより幅広く情報提供を行うため、令和4年8月1日以降に公示するものについては、このページに掲載します。
  • 当該年度分については随時更新します。過年度分については、当該年度を含め、過去3年分まで掲載します。
  • なお、個別の案件に関する具体的な内容については、各機関の担当部署までお問い合わせください。

基本測量の実施について

基本測量の終了について

公共測量の実施について

公共測量の終了について

<関連リンク>
国土地理院のホームページはこちら別ウインドウを開く(外部サイトへリンク)
公共測量に関する情報の検索や詳細については、国土地理院のホームページ内の「公共測量」別ウインドウを開く(外部サイトへリンク)のページでご覧になれます。

お問い合わせ先

東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課
直通 03-5388-3275