都市計画公園・緑地用地の先行取得
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都市計画公園・緑地用地の先行取得とは
東京都における「都市計画公園・緑地の整備方針」に基づく事業を円滑に進めるため、地権者から申し出があった用地を機動的に取得するもの
申込の前に確認いただきたいこと
取得の対象
東京都が事業を施行する都市計画公園・緑地のうち、「都市計画公園・緑地の整備方針」に基づき優先整備区域に設定され、都市計画公園・緑地事業の事業認可がされていない区域の土地で、次のいずれかの要件を満たすもの
(1) 農地
(2) 樹林地又は樹林地と隣接している土地で、樹林地と一体となって、良好な自然的環境を形成しているもの
取得候補地の選定
現地調査等を実施した後、都市計画公園・緑地先行取得用地選定委員会において、取得候補地を選定します。
選定結果については、すべての申込者に通知します。
契約までの流れ
※ 取得の対象となる面積が100㎡以上の場合は、所定の手続を経ることで、1,500万円の税制控除が適用可能です。
詳細は下記お問い合わせ先にご確認ください。
取得する土地の条件
取得候補地に選定された土地について、順次具体的な取得手続に進みます。
東京都が、取得にあたってお示しする条件等は、おおむね次のとおりです。
(1) 売買契約締結日までに当該土地に存する施設等(建築物等の基礎及び地下埋設物を含む。)の除去が完了し、かつ、引渡しができること
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと、又は当該権利の設定が解除されるものと認められるものであること
(3) 境界の確定ができること
(4) 土壌汚染のおそれがないこと
(5) その他都市計画公園・緑地用地として支障となることがないこと
支払
土地代金は、所有権移転登記完了後、お支払いします。
その他、契約に関する具体的な手続は、東京都の定める方法によります。
申込方法
申込の方法
(1) 申込受付は、通年実施します。
おおよその結果通知の時期、契約の時期は申込の際にご案内します。
(2) 申込書類は、メール、郵送または窓口でお受けします。
申込書類の提出先:東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
※ メールアドレスは下記お問い合わせ先にご確認ください。
申込書類
(1) 都市計画公園・緑地用地売却希望申出書
(2) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(3) 公図の写し
(4) 土地の全景写真
(5) 住民票
(6) 相続が発生している場合:相続人と被相続人の戸籍謄本
なお、この他に必要書類を提出していただく場合があります。
※ (1)については、下記様式をダウンロードし、作成してください。