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民設公園制度の導入について ―東京都独自の新しい公園整備の仕組み―

更新日

 東京都は、「水と緑がネットワークされた風格都市・東京」の実現をめざし、従来の公共による整備に加え、新たに民間の活力を導入することにより、都市計画公園及び緑地を早期に公園的空間として整備し、公開する「民設公園」の制度を構築し、導入することとしました。

1.しくみの概要

(1)財政支出を伴わず、早期の公園的空間の整備と公開が実現します。
(2)東京都は、民間事業者に対しインセンティブを付与し、民設公園事業者は、公園的空間の整備と公開を行います。

《東京都の役割》

都市計画公園内の制限緩和により、敷地の一部における集合住宅等の建築を可能とします。
→東京都独自の工夫

土地所有者の保有コストの軽減等を図るための支援策を検討していきます。

《民間の役割》

インセンティブを付与された民間事業者は以下のとおり、事業を実施します。

  • 一定規模の敷地を一般に無償で公開する。
  • 認定基準に合致する、避難場所としても有効な整備と管理を実施する。
  • 公開管理の継続(最低35年以上)、管理費の一括拠出等を行う。

2.要綱の整備

上記のしくみを実現するため、別添のとおり、要綱を策定しました。
その概要は、

  • 必要な手続きの流れを定めました。
  • 知事が認定する基準を示しました。(整備水準、管理水準、公開時間等)
  • 計画の実施について、東京都は事業者と契約を結びます。
  • 管理の継続のために、民設公園事業者の義務について示しています。

この要綱は、平成18年6月1日から施行いたします。

3.その他

 この制度は、都市再生本部(小泉純一郎本部長)において決定された、都市再生プロジェクト「大都市環境インフラの再生」の一環の事業として位置づけられています。

東京都民設公園事業実施要綱・様式・細目

民設公園イメージ

記事ID:039-001-20241022-010781