都市計画公園等の特許事業
- 更新日
1.都市計画公園における特許事業の概要
「特許事業」とは、都市計画法第59条第4項の規定により、民間事業者が都道府県知事の認可を受けて都市計画施設の整備に関する事業を施行するものです。特許事業の一層の活用方策を検討するなど、民間の活力を活かして都市計画公園等の整備を推進していきます。
2.都市計画公園における特許事業の整備基準等
民間活力を最大限に活用した公園的空間の整備・充実の観点から、東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針、整備基準、整備基準実施細目を定めています。
・東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の取扱方針(改定)(
・東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の整備基準(改定)(
・東京都都市計画公園等整備事業における都市計画法第59条第4項の整備基準実施細目(
取扱方針、整備基準の改定については、こちらのページに掲載しています。
3.整備方針
十三号地公園 整備方針(
現在事業が完了し、完成している公園の整備方針(
参考
◆特許事業の例
|
|
|
||
都市計画公園名 | 東京都市計画公園8・6・15号 十三号地公園 | 東京都市計画公園5・5・1号 後楽園公園 | 東京都市計画公園5・6・15号 芝公園 | |
特許事業所在地 | 品川区東八潮地内 | 文京区後楽園一丁目地内 | 港区芝公園四丁目地内 | |
事業認可日 | 昭和45年9月30日 | 昭和59年10月13日 | 平成8年11月12日 | 平成11年4月9日 |
特許事業面積 | 約4.6ha | 約8.4ha (第1期) |
約1.79ha (第2期) |
約3.78ha |
主要施設 | 船の科学館、プール等 (解体工事中) |
運動施設(東京ドーム)、遊戯施設等 | 宿泊施設(東京ドームホテル)、集会施設等 | 宿泊施設、芝生広場等 |