公園まちづくり制度について

更新日

 東京都と区市町は、平成23年12月に「都市計画公園・緑地の整備方針」を改定し、センター・コア・エリア内※の未供用区域を対象に、民間の力を活用し、公園・緑地の整備を促進するため、平成25年12月に「公園まちづくり制度」を創設しました。
 本制度では、基本的な考え方を示す「基本方針」と具体的な基準等を示す「実施要綱」を定めています。

※センター・コア・エリア:「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」(以下「都市開発諸制度活用方針」という。)で位  置付けられた地域で、おおむね首都高速中央環状線の内側の東京圏の中核となるエリア
 

 

1 背景

  • 都心部等では、民間事業者による大規模なまちづくりが進み、緑とオープンスペースを備えた快適な都市空間が創出されてきています。
  • 一方、事業化が進まない都市計画公園・緑地の区域では、未供用の状態が続くとともに、都市計画制限により市街地の更新が進んでいません。

2 制度の概要

(1)制度の特徴

  • センター・コア・エリア内の都市計画決定から長期間経過した公園・緑地の一部を廃止又は変更し、これにかえて、周辺も含めた地域に地区計画を定め、一定規模以上の緑地等を地区施設等として確保します。
  • 民間からの提案を基本とすることで、民間活力を効果的に活用しながら緑地等を創出し、地域の防災性の向上や緑豊かな都市空間の形成など、公園機能の早期発現を図ります。
  • 基本的な考え方を示す「基本方針」を都が定め、地域の実情を踏まえた柔軟な運用を可能とするため、具体的な基準等を示す「実施要綱」を都及び区(都市計画公園・緑地の決定権者)がそれぞれ定めます。

(2)東京都の実施要綱

○ 制度の対象となる都市計画公園・緑地の要件
  • センター・コア・エリア内にあるもの
  • 当初都市計画決定からおおむね50年以上経過したもの
  • 未供用区域の面積が2.0ヘクタール以上のもの
○ 計画の要件・基準
  • 本制度を活用する区域には、再開発等促進区を定める地区計画を定めること。
  • 都市計画公園・緑地を削除する面積の60パーセント以上かつ1.0ヘクタール以上を、地区施設又は主要な公共施設のうち、緑地、広場その他の公共施設として整備すること。
  • 地域特性に応じた公園機能の発現と緑のネットワークの形成が図られていること。

<「公園まちづくり制度」活用のイメージ>

画像:「公園まちづくり制度」活用のイメージ

○ 制度の運用
  • 民間事業者による提案を基本とします。
  • 公平・公正な審査を行うため、審査会を設置します。
  • 必要に応じて、基本計画・都市計画等の変更(都市計画公園の廃止、再開発等促進区を定める地区計画等)を行います。

画像:「公園まちづくり制度」運用の流れ

○ 方針・要綱

(参考)
「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)」(令和2年7月 東京都・特別区・市町)
「都市計画公園・緑地の整備方針(改定)」リンクはこちら

 

記事ID:039-001-20241022-010782