農の風景育成地区制度
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東京都は、都市の貴重な農地を保全し、農のある風景を維持していくために、「農の風景育成地区制度」を創設し、平成23年8月1日から施行しました。
農の風景育成地区とは
東京の農地は、食料生産の場だけでなく、潤いのある風景の形成や、災害時の避難空間としても役立つ貴重なオープンスペースであり、多面的な機能を有しています。このため都は、減少しつつある農地をオープンスペースとして保全し、農のある風景を将来に引き継ぐ「農の風景育成地区制度」を平成23年に創設しました。
この制度では、農地や屋敷林などが比較的まとまって残る地区を指定し、散在する農地を一体の都市計画公園等として計画決定するなど都市計画制度を積極的に活用することとしています。地域のまちづくりと連携しながら農のある風景を保全、育成していきます。
地区指定の効果
1.農の風景育成地区内では、散在する農地を一体の都市計画公園などとして指定することを可能とし、これにより農業の継続が困難となった場合にも、区市町が農地を取得し農業公園として整備することができます。
2.地区指定に際し、農業者との協力、連携が図られることで、農地の活用を通した農業者と地域住民との交流がさらに促進されます。
3.都市農地の重要性などについての住民の理解が進み、農のある風景が育まれます。
農の風景育成地区の指定
都は、区市町と連携して農の風景育成地区の指定に向けた調整を進めています。要綱に基づき、区市町が地域を選定し、地域内の緑地や農地の保全・活用・連携の方針を策定します。地区の指定は都が行い、区市町が運営します。また、地区指定に向けて区市町が行う調査等に対して、都が事業費の補助を行っています。
農の風景育成地区一覧
- >農の風景育成地区の指定及び運営の流れ(
- >農の風景育成地区指定運営要綱(
- >「農の風景育成地区」指定に向けた事業支援補助金交付要綱(
- ・第一号 喜多見四・五丁目農の風景育成地区 (平成25年5月17日指定)
- ・第二号 高松一・二・三丁目農の風景育成地区 (平成27年6月1日指定)
- ・第三号 荻窪一丁目・成田西二・三丁目農の風景育成地区 (平成29年3月31日指定)
- ・第四号 南大泉三・四丁目農の風景育成地区 (令和元年12月20日指定)
- ・第五号 深大寺・佐須地域農の風景育成地区 (令和2年7月30日指定)
- ・第六号 鹿骨地域農の風景育成地区 (令和5年4月1日指定)
- ・第七号 下小山田・図師町農の風景育成地区 (令和5年10月19日指定)
記事ID:039-001-20241022-010811