農の風景育成地区の第三号地区指定について~ 練馬区 南大泉三・四丁目 ~
- 更新日
東京都は、都市の貴重な農地を保全し、農のある風景を維持していくために創設した農の風景育成地区の第四号を、次のとおり指定しましたのでお知らせします。
1.地区指定の概要
- (1)申請者:
- 練馬区
- (2)名称:
- 第四号南大泉三・四丁目農の風景育成地区
- (3)位置:
- 練馬区南大泉三丁目及び南大泉四丁目各地内
- (4)区域:
-
別図のとおり(
- (5)地区の概要:
-
南大泉三・四丁目農の風景育成地区 構想図(
※当該地区の詳細については、練馬区のホームページ - (6)指定年月日:
- 令和元年12月20日
記事ID:039-001-20241022-011036