街並み景観ガイドラインの知事承認について
東京都は、東京のしゃれた街並みづくり推進条例第27条第2項の規定に基づき、下記の地区について街並み景観ガイドラインを承認しました。
当該地区では、地区内で結成された街並み景観協議会がガイドラインを地域ルールとして運用し、建築行為等について事前協議を受けるなど、地域の一体的な街並み景観づくりに取り組みます。
<平成19年11月20日告示>
(1)常盤台一・二丁目地区(約39ha)(
(2)赤坂九丁目地区(約10ha)(
<平成20年2月20日告示>
<平成20年6月30日告示>
<令和6年7月30日告示>
(5)日本橋室町・日本橋本石町・日本橋本町周辺地区(約8.0ha)(
<令和3年9月10日告示>
<令和5年12月28日告示>
記事ID:039-001-20241022-010936