届出制度による景観形成
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東京都では、都全域を東京都景観計画の対象範囲としています。
その中で、地区区分を設定し、景観基本軸、景観形成特別地区及び一般地域において、それぞれ良好な景観の形成に関する方針や良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)を定めています。一定規模以上の行為を行われる方は、これらを踏まえた上で届出が必要です。
(注):景観行政団体となった区市町村( 区市町村との関係参照)が景観法に基づく景観計画を定めている場合は、都が定めた景観法に基づく地区区分、景観形成基準等(東京都景観計画第2章)に代えて、当該区市町村が定めた基準等の適用を受けます。
地区区分
届出等を要する行為
景観形成基準
東京都景観計画を参照
提出書類
届出書の提出先
窓口…東京都 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 街並み景観担当(都庁第二本庁舎12階中央)
電話:03-5388-3265(直通)
(注)小笠原(父島二見港周辺)景観形成特別地区における届出書の提出先は次のとおりです。
窓口…東京都 小笠原支庁 土木課 住宅担当
電話:04998-2-2169
届出書の提出日
届出(通知)書は、東京都景観条例施行規則別表第1に基づき、「建築確認申請の30日前の日」、「環境アセスの評価書案の提出の日」などの当該行為の関係法令等に基づく手続を行う日等の内で一番早い日までに行ってください(関係する法令のない場合は、着手の30日前までとなります)。
また、事前協議書は「東京都景観計画」に明示してある日までに提出を行ってください。
参考:別表第1 届出対象行為の届出日(第6条、第15 条関係)(
事前相談について
良好な景観形成のためには、計画の企画段階において景観に関する事項の検討が必要であり、早い段階からの相談や問い合わせに応じています。
届出・事前協議制度による東京の景観形成のパンフレットのダウンロード
区市町村との関係
区市町村が景観法に基づく景観行政団体となった場合は、当該区市町村の区域における景観法に基づく届出については、当該区市町村に届け出ることとなります。
また、景観行政団体になっていない区市町村が所管する景観条例に基づき、当該区市町村へ届出する場合については、東京都に対しての景観法に基づく届出は、別途必要となります。
景観行政団体になった区市町村 | 景観行政団体移行日 |
---|---|
世田谷区 | 平成19年12月11日 |
府中市 | 平成20年1月1日 |
新宿区 | 平成20年7月18日 |
江東区 | 平成20年12月15日 |
足立区 | 平成21年4月1日 |
杉並区 | 平成21年4月1日 |
墨田区 | 平成21年5月1日 |
港区 | 平成21年6月1日 |
町田市 | 平成21年8月1日 |
目黒区 | 平成21年11月30日 |
品川区 | 平成22年7月15日 |
江戸川区 | 平成23年1月16日 |
板橋区 | 平成23年3月23日 |
八王子市 | 平成23年4月1日 |
荒川区 | 平成23年5月1日 |
練馬区 | 平成23年5月1日 |
台東区 | 平成23年8月15日 |
渋谷区 | 平成24年6月18日 |
立川市 | 平成24年7月1日 |
三鷹市 | 平成25年2月1日 |
大田区 | 平成25年4月1日 |
文京区 | 平成25年5月1日 |
調布市 | 平成25年6月1日 |
北区 | 平成27年4月1日 |
豊島区 | 平成27年12月1日 |
千代田区 | 平成31年4月1日 |