- 更新日
1 皇居周辺地域の景観誘導区域における建築物のデザイン評価
東京都では、東京都景観条例第20条に基づき、皇居周辺地域の景観誘導区域(右図)において、東京都景観計画の「建築物のデザイン評価指針」による協議(以下、デザイン協議)を行っています。
また、「皇居周辺地域の景観誘導区域における建築物のデザイン評価に関する運用指針」に基づき、デザイン協議が終了した計画案について、都としての評価結果等を公表していきます
建築物のデザイン評価の目的
首都の顔づくりに貢献する良質な建築デザインを適切に評価、公表することにより、事業者等の優れたデザイン力を生かす積極的な取組を推進する。
建築物のデザイン評価の手続きの流れ
評価結果の公表
2 都市再生特別地区の事前協議
都市再生特別地区制度を活用して計画される大規模建築物等については、「都市再生特別地区を活用した大規模建築物等の建築等に係る景観条例に基づく事前協議取扱要綱」に基づき計画部会の意見を聴取しています。また、協議が終了した計画については、計画部会の意見及び事業者等と都との協議結果を公表していきます。