東京都は、国、区市町村、都及び東京都景観条例施行規則第3条(
上記公共事業を施行する者は、当該公共事業が公共事業景観形成指針に適合するように努めなければなりません( 条例第17条(
※公共事業景観形成指針への適合に関し、都への届出及び通知の必要はありませんが、公共事業を行う当事業者は、地域の景観づくりに役立つような配慮を先導的に行う必要があります。
※平成19年4月1日に景観条例の改正施行の際、旧条例第25条第1項の規定により定められた公共事業の景観づくり指針は、この条例第16条第1項の規定により定められた公共事業景観形成指針とみなします。