違反広告物及び違反対策
- 更新日
・違反広告物
街を歩くと、看板やフラッグ、デジタルサイネージなど、さまざまな屋外広告物が目に入ります。
屋外広告物は、まちのにぎわいを生む一方で、ルールを守らずに掲出された場合には、景観を損なうだけでなく、歩行者や車両の通行の妨げとなるなど、危険を生じるおそれがあります。
東京都屋外広告物条例では、路上に投影する広告物、地図を表示する看板、広告物を貼り付けたカラーコーンなどを道路などの禁止区域に設置することや、ガードレールなどの禁止物件に表示することは、原則として禁止されています。
また、禁止区域以外の区域であっても、原則として許可がなければ設置できません。
違反広告物は、状況に応じて除却(撤去)や指導の対象となり、内容によっては罰則や過料の対象となる場合があります。
安全で良好な景観を守るため、違反となる屋外広告物は設置しないようご協力をお願いします。
屋外広告物の設置が禁止されている地域・場所の例
• 国、公共団体の管理する公園、緑地、運動場
• 学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地
• 道路・鉄道及び軌道の路線用地
• 橋、高架道路、高架鉄道及び軌道
• 道路標識、信号機、ガードレール、街路樹
• 郵便ポスト、公衆電話ボックス
・違反対策
1 屋外広告物のルールに関するチラシ(370KB)
2 捨て看板等の共同除却キャンペーン
東京都では、警察、道路管理者や都民の皆様等と共同して、道路内の電柱等に放置された捨て看板、はり紙、はり札、広告旗、立看板等を集中的に除却するキャンペーンを、区市とともに実施しています。・ 「東京マラソン2026のコース沿道における捨て看板等の共同除却」を実施しました
・ 「東京マラソン2026のコース沿道における捨て看板等の共同除却」の実施について
記事ID:039-001-20260323-017542