1 屋外広告物の定義
屋外広告物とは、商業広告に限らず「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等」をいいます(屋外広告物法)。
2 条例に基づく規制のしくみ
- まず、屋外広告物の表示等が原則として、禁止される地域を禁止区域として定めるほか、さらに表示等を原則として、禁止する物件を禁止物件として指定し、重点的に良好な景観の形成等を行なっています。
- これら禁止区域や禁止物件に該当しない場合でも、都内のすべての区、市や町等の区域内は許可区域であり、屋外広告物を表示等するためには、原則として許可が必要となっています。
- ただし、屋外広告物の概念は、非常に広く、表札のようなものまで含まれるので、以上の禁止等のみでは社会の実態に適合しません。そこで、表札のような自己の氏名等を示す自家用広告、道標・案内板等について適用除外制度を設け、一定の屋外広告物については、禁止区域、禁止物件、許可区域の規制の全部又は一部の適用を除外しています。
- また、表示等が可能となる場合でも、広告物の種類に応じて表示面積、高さ等の限度について、具体的な規格を定めています。
規制の例(抜粋)
ア 禁止区域
○第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域
○特別緑地保全地区、景観地区、旧美観地区、風致地区
○文化財保護法の建造物、歴史的建築物、墓地・社寺等
○国・公共団体の管理する公園、運動場、河川等
○学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の建造物等
○道路、鉄道の路線用地
○道路、鉄道の路線用地に持続する地域で、知事が定める範囲
イ 禁止物件
○橋、高架鉄道、高架道路
○道路標識、信号機、街路樹
○郵便ポスト、公衆電話ボックス、煙突、ガスタンク、記念碑
ウ 許可区域
○特別区、市及び町の区域
○自然公園法で指定された国立公園、自然公園等(特別地域は禁止区域)
○景観計画の区域のうち、知事の指定する区域
禁止区域、禁止物件等の規制に違反した場合、除却命令、行政代執行等の行政処分や氏名等の公表、罰則(罰金又は過料)の適用があります。
- 東京都屋外広告物条例(東京都例規集データベースのページへ)
(「東京都屋外広告物条例」と検索してください。) - 東京都屋外広告物条例施行規則(東京都例規集データベースのページへ)
(「東京都屋外広告物条例施行規則」と検索してください。) - 屋外広告物等に係る行政処分要綱
- 参考:屋外広告物のしおり等