屋外広告物等に係る行政処分要綱
17都市建市第252号
平成17年10月1日
市街地建築部長決定
改正 平成25年2月1日
景観・プロジェクト担当部長決定
第一章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号。以下「条例」という。)に基づく不利益処分(以下「行政処分」という。)等をするために必要とされる基準及び手続きを定めることによって、行政処分の公正の確保と透明性の向上を図り、もって条例の適正な執行に資することを目的とする。
(定義及び行政処分の種類)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 条例等 条例及び東京都屋外広告物条例施行規則(昭和32年東京都規則第123号。以下「規則」という。)をいう。
(2) 法 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)をいう。
(3) 屋外広告業者 法第2条第2項に規定する屋外広告業を営む者若しくは営もうとする者をいう
(4) 当事者 行政処分の対象となる者をいう。
(5) 道路上の捨て看板等 条例に違反して、条例第6条第十号に掲げる地域及び当該地域に設置された物件に表示し、又は設置されたはり紙、はり札等、広告旗又は立て看板等をいう。
2 この要綱において、行政処分の種類とその意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 登録の取消し 屋外広告業の登録を取り消すことをいう(条例第52条)。
(2) 営業停止命令 屋外広告業者に対して期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることをいう(条例第52条)。
(3) 過料処分 道路上の捨て看板等の表示者等を過料に処することをいう(条例第71条第一号)。
第二章 行政処分の基準
(登録の取消し又は営業の停止の基準)
第3条 知事は、屋外広告業者が条例第52条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、条例第51条に規定する勧告等を行った後においても条例違反が是正されない場合若しくは是正の見込みがないと認める場合、聴聞又は弁明の機会を付与した上で、6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずるものとする。
2 営業の一部の停止は、特定の地域、特定の営業所又は特定の工事目的物等に対して行うものとする。
3 営業の停止は、請負契約及びこれに類する契約(以下「請負契約等」という。)の締結及び入札、見積もり等これに付随する行為の停止とし、停止命令の到達以前に締結した請負契約等に係る工事については、引き続き施工できるものとする。
4 知事は、屋外広告業者が条例等に繰り返し違反し、是正の見込みがないと認めるとき、聴聞を行った上で、当該屋外広告業者の屋外広告業の登録を取り消すことができる。
(営業停止命令の期間)
第4条 営業停止命令の期間(以下「命令の期間」という。)は、別に定めるところによる。
2 営業停止命令を行うべき事由(以下「命令事由」という。)が併合する場合、それぞれの命令事由に対応する最高期間を加算できるものとし、具体的な基準は別に定めるところによる。
3 命令の期間は、情状等諸般の事情を考慮した上で加重又は軽減できるものとし、具体的な基準は別に定めるところによる。
(過料処分の基準)
第5条 知事は、条例第71条第一号に規定する広告物の表示者等(以下「違反者」という。)に対し、繰り返し是正指導等を行った後においても条例違反が是正されない場合又は是正される見込みがないと認める場合に、当該違反者を過料に処する。
(過料処分の対象)
第6条 過料処分の対象は、原則として前条の是正指導等を受けた違反者とする。
(過料処分の料額)
第7条 過料処分の料額は5千円とする。
第三章 行政処分の手続
(適用の範囲)
第8条 行政処分に係る手続は、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号。以下「行政手続条例」という。)並びに聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年東京都条例第169号)の規定によるほか、この要綱の規定による。
(意見陳述の方法)
第9条 行政処分をしようとする場合には、当事者に対し、次の各号に定める意見陳述のための手続きを執るものとする。
(1) 登録の取消しを行うときは、聴聞を行う。
(2) 前号以外のときは、弁明の機会を付与する。
(聴聞)
第10条 聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の一週間前の日までに、当事者に対し聴聞通知書(別記様式1)を通知するものとする。
2 聴聞は、都市整備局都市づくり政策部屋外広告物担当課長(以下「屋外広告物担当課長」という。)が主宰する。ただし、屋外広告物担当課長が主宰できないときは、屋外広告物担当課長が指名する者が主宰する。
3 主宰者は、聴聞の期日ごとに、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書及び当事者又は参加人の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した聴聞報告書を作成する。
4 当事者又は参加人は、前項の聴聞調書及び聴聞報告書の閲覧を求めることができる。
(弁明の機会の付与)
第11条 弁明の機会を付与するときは、弁明書の提出期限の一週間前の日までに、当事者に対し弁明通知書(別記様式2)を通知する。
2 当事者は、弁明書の提出により弁明する。
(行政処分の決定)
第12条 行政処分の決定に当たっては、聴聞調書、聴聞報告書及び弁明書の内容を十分に考慮するものとし、あらかじめ別に定める屋外広告物業者処分等委員会の議を経るものとする。
(当事者への通知)
第13条 行政処分をすることを決定したときは、当事者に対し行政処分の内容、根拠となる条項及び行政処分を行う理由を明記した次の各号のいずれかの通知書を通知する。
(1) 登録の取消し 屋外広告業登録抹消通知書(第33号様式)
(2) 営業の全部又は一部の停止 営業停止命令書(第34号様式)
(3) 条例第71条の各号による過料処分 過料処分通知書(第38号様式)
- (不服申立て)
第14条 聴聞の手続を経てなされた行政処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てをすることができない。
第四章 雑則
(公表)
第15条 知事は、条例第33条の規定による公表を行おうとする場合、正当な理由なく条例第32条第1項の規定による命令に従わなかったことを判断するための証拠書類の提出を関係者に求めることができる。
第16条 条例第33条の公表は、東京都公報及び都市整備局ホームページに掲載することにより行う。
附 則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。