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大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度の概要

 都市開発諸制度などを活用する建築計画等を対象に、都市計画決定等の手続に先行して、事前協議を義務付ける制度を創設し、事業の企画・提案段階から景観に関する協議を進めることにより、周辺市街地の景観と調和した建築物等を誘導します。

○事前協議の対象等

都市開発手法 協議の主体 協議の時期
市街地再開発事業及び高度利用地区 事業を行おうとするもの(事業者又は区市) 再開発課連絡調整会議の30日前まで
特定街区 事業者 東京都特定街区運用基準に基づく申出書提出の30日前まで
都市再生特別地区 都市再生事業を行おうとするもの(事業者) 都市再生特別措置法第37条に基づく都市計画提案の30日前まで
再開発等促進区 事業者 東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準に基づく企画提案書提出の30日前まで
総合設計 事業者 許可申請の30日前まで
特例容積率適用地区 事業者 特例容積率の限度の指定の申請の30日前まで
PFI法に基づく事業
PFI法的手法に基づく事業 (景観基本軸及び景観形成特別地区内で行われる事業に限る)
当該事業を活用する行政 業務要求水準書(案)を策定する前まで
鉄道駅構内等開発計画 事業者 鉄道駅構内等開発計画に関する指導基準に基づく検討委員会の30日前まで
マンション建替法の規定による容積率許可 事業者 許可申請の30日前まで

大規模建築物等景観形成指針( PDFファイル 8.3MB)

下記区域については、大規模建築物等景観形成指針に基づく個別の指針等により景観誘導を行っています。

○事前協議の流れ

事前協議の流れイメージ図

○変更報告

事前協議書を提出した案件について変更が生じる際には、変更報告書を提出していただきます。

○完了(中止)報告

事前協議書を提出した案件の工事が完了(または中止)した際には、完了(中止)報告書を提出していただきます。

事前協議書の内容及び様式

記事ID:039-001-20241015-008736