土地区画整理法第76条第1項の許可申請について
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東京都が施行する土地区画整理事業地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築行為等が制限され、次のような建築行為等を行う場合は東京都知事または特別区長の許可が必要となります。
この手続は、事業を円滑に進めるため事業の障害となる行為を抑制する必要から定められたものです。
(対象行為)
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土地区画整理事業の進捗状況により、対象行為に対する取扱いが異なりますので、このような計画をされている方は、事前に下記問い合わせ先事務所にご相談ください。
許可申請を行う際は、指定の書式(ダウンロード可)を使って許可申請書を作成してください。
東京都が施行する 土地区画整理事業地区 |
お問い合わせ先 | |
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市街地整備事務所 | 地区事務所 | |
六町四丁目付近地区 | 東京都 第一市街地整備事務所(六町地区整備事務所工務担当) 足立区六町3-4-36 03-5851-2032 |
土地区画整理法第76条第1項の許可申請書様式(ダウンロード)
1 東京都の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 東京都知事)
⇒様式1 「建築基準法施行規則様式 55 56 57」
2 特別区の建築主事の建築確認を伴う行為(許可権者 特別区長)
⇒様式2(
3 建築確認を伴わない行為(許可権者 東京都知事)
⇒様式3(