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周辺区部における土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備のためのガイドライン

 東京都では、平成14年3月に、周辺区部9区(大田、世田谷、中野、杉並、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川)における土地区画整理事業を施行すべき区域の市街地整備等の指針となるガイドラインを策定しました。

(目的)

 住環境の整備や防災性の向上など、まちづくりの課題に対して地域特性に合ったより良い市街地整備を推進すること。

(役割)

 都と区が都市計画の整合を図りながら、区の選択によっては土地区画整理事業以外の手法にも変更できるような道筋を示すとともに、引き続き面整備が必要な地域におけるまちづくりを推進するための手引きであり、区が作成する市街地整備計画策定の指針として活用するもの。

表紙・目次( PDFファイル 12KB)
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記事ID:039-001-20241022-010752