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広告宣伝車

最終更新日:令和6(2024)年6月10日

屋外広告物条例施行規則の改正について

 東京都屋外広告物条例施行規則を一部改正し、令和6年6月30日から、都外ナンバーの広告宣伝車に対して東京都屋外広告物条例の規制が適用されます。
 また、改正内容についての事業者向け説明動画を公開します。
 詳しくはこちらをご覧ください。

様式等のダウンロード

・走行ルート図 PDFファイル232KB ワードファイル35KB
・走行ルート図 記載例 PDFファイル1.28MB  
・広告宣伝車許可票 記載例 PDFファイル163KB  

広告宣伝車許可票について

  • 1 配布
      広告宣伝車許可票について、以下のとおり配布いたします。
      なお、配布方法は今後変更する可能性があります。
    •   ①配布申込書の記載
        以下の「広告宣伝車許可票配布申込票」に、記載例を参考に必要事項を記載してください。
        広告宣伝車許可票配布申込書excelファイル14KB)
        広告宣伝車許可票配布申込書(記載例)PDFファイル85KB)
    •   ②配布申込み
        「5 連絡先」宛てに、以下のファイルを添付し電子メールでお申し込みください。
        ・記入した広告宣伝車許可票配布申込書(Excelファイル)
        ・使用する全ての車両の車検証の写し(PDFファイル)
    •   ③配布
        申込票に記載された送付先に、許可票を東京都から郵送いたします。
      •   ④配布に関する注意事項
          一度の申込みで配布できる許可票の枚数は、原則20枚までです。それ以上の枚数をご希望される場合は、別途ご相談ください。
          なお、申込書の記載内容について、確認のため御連絡させていただく場合がありますので、御承知おきください。
  • 2 許可番号・許可期間の記載
      上記「様式等のダウンロード」内の記載例を参考に、許可票に許可番号及び許可期間を油性のマジック等で記載してください。
  • 3 車体への貼付
      許可番号及び許可期間を記載した許可票を、車両左側ドア等の外側から見やすい場所に貼付して走行してください。
  • 4 許可の更新及び変更をした場合
      同じ車両で更新の許可を受けた場合、又は違うデザインを掲出するため変更の許可を受けた場合は、既に貼付されている許可票を車体からはがし、
      新しい許可票に必要事項を記載して車体に貼付してください。
  • 5 連絡先
      東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
      E-mail:S0000169(at)section.metro.tokyo.jp ※(at)を@に置き換えて御利用ください。

九都県市での取組について

 広告宣伝車に対する屋外広告物規制について、九都県市首脳会議で検討会を設け、令和5年6月から6回にわたり広告宣伝車の課題について整理し、広告宣伝車の屋外広告物規制のあり方について検討を行いました。
 その結果、広告宣伝車の規制にあたって、九都県市が連携して広報の取組を行うとともに、広告宣伝車で使用されている灯火装置に係る「道路運送車両の保安基準」の遵守に関する普及啓発について、国に要望を行うこととしました。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 なお、国土交通省では『不正改造車を排除する運動』として、関係省庁・団体と連携し、不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動を行っています。
 令和6年度の活動の詳細については、こちら(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 屋外広告物担当
(直通) 03-5388-3335