屋外広告物の安全管理義務

1.看板等の広告主、所有者等には安全管理義務があります。

  • 看板等(広告物等)の広告主、所有者、広告主等から請負い広告物等を設置する者などは、補修その他必要な管理を行ない良好な状態に保持する義務があります。
  • 広告物等には屋外広告物管理者の設置が義務付けられています。
  • 構造又は設置の方法が危険な広告物を設置することや落下や倒壊の恐れのある広告物等の管理義務を怠ることは条例で禁止されています。

上記の義務に違反した者は、30万円以下の罰金に処される場合があります。

《参考》

2.看板等の設置には原則として許可が必要です。

 看板等(広告物等)の設置には、原則として条例に基づく許可を受ける必要があります。(*)
広告物等の設置許可を受けた後に、継続又は変更許可申請をする場合、屋外広告物自己点検報告書の提出が必要となります。なお、定められた規模の広告塔・広告板及びアーチ・装飾街路灯の場合は、屋外広告物管理者の点検が必要となります。(当然、許可期間経過後に引き続き、広告物等を設置する場合には、改めて許可申請が必要です。)

 (*)一定規模以下の広告物等は、許可不要のものもあります。この場合でも定期的な自己点検を行ってください。

屋外広告物のしおり等(屋外広告物の規制の概要です。詳しくは、条例・規則・要綱をご覧ください。)
条例・規則・要綱
屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧

3.屋外広告物には安全のために守るべき大事なルールがあります。

 屋外広告物のルールを守らないと、火災・倒壊等の重大な事故につながる恐れがあります。屋外広告物条例や建築基準法等において、下記のルールのほか、各種規定がありますので、確認してください。
 詳細はこちらのチラシPDFファイル272KB)もご覧ください。

【屋外広告物条例関係】
〇 屋外広告物を掲出するには、屋外広告物条例に基づく許可申請が必要な場合があります。
 (例えば、表示面積の合計が5㎡(商業地域等では10㎡)を超える自家用広告物※1も許可対象)
 (※1)自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等 

〇 許可期限後も引き続き広告物を掲出する場合は更新許可、寸法や構造等を変更する場合には変更許可の手続きが必要です。

 必要な申請を、漏らさず行ってください。

屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧
 

【建築基準法関係】
○ 高さが4mを超える広告物の設置にあたっては、建築基準法に基づく工作物確認※2を受けなければならない場合があります。
 (※2)民間の指定確認検査機関でも行うことができます。

○ 防火地域内の広告物で、建築物の屋上に設置するもの又は高さ3mを超えるものは建築基準法に基づき、主要部分を不燃材料で造り、又は覆う必要があります。

 上記に該当する広告物の設置にあたっては、必要に応じて建築士などの専門家に相談するなどして、確認申請の要否や建築基準法への適合について確認してください。

(防火地域内外のご確認についてはこちら
都・区市の建築基準法所管部局の問合せ先一覧

4.東京都内で看板等の設置を請負うには東京都への登録が必要です。

 東京都では、屋外広告物法を受けて屋外広告業者の「登録制度」を導入しています。安全確保や良好な景観形成のため、ルールに従って屋外広告物を設置していただく必要があります。
看板設置を依頼するにあたっては、必ず登録を受けた業者に依頼してください。

屋外広告業の登録
屋外広告業登録業者の一覧

記事ID:039-001-20241022-010838