1.看板等の広告主、所有者等には安全管理義務があります。
- ・看板等(広告物等)の広告主、所有者、広告主等から請負い広告物等を設置する者などは、補修その他必要な管理を行ない良好な状態に保持する義務があります。
- ・広告物等には屋外広告物管理者の設置が義務付けられています。
- ・構造又は設置の方法が危険な広告物を設置することや落下や倒壊の恐れのある広告物等の管理義務を怠ることは条例で禁止されています。
上記の義務に違反した者は、30万円以下の罰金に処される場合があります。
《参考》
- オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(2.1MB)
- 内照式看板の燃焼実験結果と防火安全性に関する推奨事項(248KB)
2.看板等の設置には原則として許可が必要です。
看板等(広告物等)の設置には、原則として条例に基づく許可を受ける必要があります。(*)
広告物等の設置許可を受けた後に、継続又は変更許可申請をする場合、屋外広告物自己点検報告書の提出が必要となります。なお、定められた規模の広告塔・広告板及びアーチ・装飾街路灯の場合は、屋外広告物管理者の点検が必要となります。(当然、許可期間経過後に引き続き、広告物等を設置する場合には、改めて許可申請が必要です。)
(*)一定規模以下の広告物等は、許可不要のものもあります。この場合でも定期的な自己点検を行ってください。
屋外広告物のしおり等(屋外広告物の規制の概要です。詳しくは、条例・規則・要綱をご覧ください。)
条例・規則・要綱
屋外広告物の許可・相談等の窓口一覧
3.東京都内で看板等の設置を請負うには東京都への登録が必要です。
東京都では、屋外広告物法を受けて屋外広告業者の「登録制度」を導入しています。安全確保や良好な景観形成のため、ルールに従って屋外広告物を設置していただく必要があります。
看板設置を依頼するにあたっては、必ず登録を受けた業者に依頼してください。