東京都都市計画審議会は、都が都市計画を定めるときに、都市計画法に基づき都市計画案を調査審議する機関です。
都市計画は都市の将来の姿を決定するものであり、住民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や議会の議員、関係する国の機関、区市町村の長などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。
委員は、「東京都都市計画審議会条例」に基づき、35名以内で構成されています。なお、東京都都市計画審議会は、都が定めようとする都市計画案を調査審議するほか、都知事の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議することや、関係行政機関に対し、都市計画に関する事項の建議を行うことができます。
委員の構成 | 人員 |
---|---|
学識経験者 | 10名以内 |
関係行政機関の職員 | 9名以内 |
区市町村の長を代表する者 | 3名以内 |
東京都議会の議員 | 10名以内 |
区市町村の議会の議長を代表する者 | 3名以内 |
合計 | 35名以内 |
審議会会議の公開
審議会の会議は原則として公開しており、事前抽選で15名まで傍聴できます。
会議開催の概ね1ヶ月前までに、日時、場所、付議予定案件、申込方法等を東京都都市整備局のホームページ等で発表します。傍聴をご希望の方は、住所、氏名、電話番号を記載した往復ハガキで申込期限(消印有効)までに郵送にてお申し込み下さい。申込が定員(15名)を超えた場合は抽選となります。
(※個人のプライバシーに関わる案件などがあるときは、会議が一部非公開となることがあります。)
会議の議案・資料及び議事録
審議会に提出された議案・資料や審議会の議事録は、個人のプライバシー等に関するものを除き、都庁第一本庁舎北側3階の都民情報ルームで閲覧(無料)、コピー(有料)をすることができます。ただし、1年以上前に開催したものについては、下記までお問い合わせ下さい。
都市計画の決定手続
都市計画の決定手続については、こちらをご覧ください。
都市計画の決定手続
お問い合わせ先
都市づくり政策部 都市計画課
電話 03-5388-3225