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生産緑地地区

最終更新日:令和6(2024)年5月21日

生産緑地地区とは



 市街化区域内の農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地として適している農地を指定するものです。
 良好な都市環境の形成のため、三大都市圏の特定市の市街化区域内の農地等を、宅地化の促進を図る農地等( いわゆる宅地化農地) と今後とも保全する農地等とに二分し、後者については、生産緑地法に基づき生産緑地地区に指定し、都市農地の計画的な保全を図っています。


指定によるメリット

◆固定資産税が農地課税(生産緑地以外は宅地並み課税)
◆相続税の納税猶予制度が適用(生産緑地以外は適用なし)

生産緑地の買取り申出

 生産緑地地区に指定されると30年間の営農義務が生じます。その間に、主たる従事者の死亡・身体故障が生じた場合には、生産緑地の所有者は区市町村長に対して買取り申出することが可能です。また、都市計画の告示から30年経過後にはいつでも買取り申出が可能になります。

指定による行為の制限

生産緑地地区内では、次の行為を行う場合、区市町村長の許可が必要になります。
・建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
・宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
・水面の埋立て又は干拓
 ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りではありません。

生産緑地地区の指定

 市街化区域内( 東京都の場合、23区と26市)にある、現に農業の用に供されている農地等を生産緑地地区として定めることができます。生産緑地地区は、都市計画法における地域地区として、区市が計画決定を行います。 指定については、各区市へご相談ください。

指定要件(生産緑地法第3条)

◆公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の  敷地の用に供する土地として適しているものであること
◆500㎡以上の規模の区域であること(区市が条例を定めることで以下の要件緩和が可能)
 ・面積要件を300㎡まで引き下げることが可能
 ・同一又は隣接する街区内に複数の農地がある場合、一団の農地等とみなして指定可能(個々の農地はそれぞれ100㎡以上)
◆用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること

東京都内の生産緑地地区

生産緑地地区一覧(令和6年4月1日現在) (PDFファイル120KB)

特定生産緑地

 生産緑地地区の都市計画決定後30年を経過するものについて、税制の特例措置を継続し買取り申出可能時期を10年延長できる「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成29年生産緑地法改正)
 平成4年の生産緑地法(新法)の施行時に指定された生産緑地地区が令和4年(2022年)に指定後30年を迎えることから、都内各区市において特定生産緑地の指定手続きを行いました。

特定生産緑地の指定状況(平成4年度指定の生産緑地) (PDFファイル185KB)

特定生産緑地の指定状況(平成5年度指定の生産緑地) (PDFファイル185KB)

[参考]特定生産緑地の指定状況及び指定見込み(国土交通省HP)

お問い合わせ先

都市づくり政策部 緑地景観課 公園計画担当
(直通) 03-5388-3264