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「都市計画公園・緑地の整備方針」は、都市計画公園・緑地の計画的な整備促進と、整備効果の早期発現に向けた取組の方針を明らかにするものです。
●「都市計画公園・緑地の整備方針」(令和2年7月改定)
東京都と区市町は、優先的に整備を着手する区域を定める事業化計画の作成を柱とする「都市計画公園・緑地の整備方針」を策定し、都市計画公園・緑地の計画的・効率的な整備を促進してきました。
令和2年7月、これまでの事業進捗を踏まえ、都や関係区市町が一体となって都市計画公園・緑地等の事業化などに集中的に取り組むため、令和11年度までの10年間を計画期間とする改定を行いました。
1 改定の概要について
(1)改定の考え方
都市計画公園・緑地の事業進捗とともに、『「未来の東京」戦略ビジョン』策定や自然災害の頻発などを踏まえ、重点的に整備すべき公園・緑地を整備促進し、水と緑溢れる東京の実現と災害に強い都市の構築のために改定
(2)改定のポイント
① 『「未来の東京」戦略ビジョン』を踏まえ、緑溢れる東京の実現に向け、新たな優先整備区域※を設定し、都市計画公園・緑地の整備を促進
※令和2~11年度の10年間に優先的に整備を進める区域
- 都事業の44の公園・緑地で約282ヘクタールを優先整備区域に設定
(区部約89ヘクタール、多摩部約193ヘクタール)
環状七号線周辺の防災拠点となる篠崎公園、和田堀公園等の整備を集中的に取り組みます。 - 区事業の60の公園・緑地で約49ヘクタールを優先整備区域に設定
- 市町事業の60の公園・緑地で約198ヘクタールを優先整備区域に設定
② 整備方針改定後に都市計画決定した公園・緑地のうち、「緑確保の総合的な方針」に示されている「確保地」、または整備方針に定めた評価基準を満たす区域は、優先整備区域として拡大
③ 優先整備区域で建築が認められなかった木造・鉄骨造等の3階建てを建築可能とする、建築制限の緩和を実施(一部区市は緩和しない予定)
④ 多様な事業主体との連携等を推進するために、公園まちづくり制度の推進、換地手法の活用など、今後の検討の方向性を提示
2 「都市計画公園・緑地の整備方針」(令和2年7月改定)
(1)概要版
(2)本文及び優先整備区域を表示する図面
3 意見募集の結果について
「都市計画公園・緑地の整備方針」の改定にあたり、皆様から募集した御意見を参考にさせていただきました。
お寄せいただいた主な御意見・御提案と都区市町の考え方は、以下のとおりです。御意見等の主旨を考慮し、類似の御意見等の集約を行い、代表的な意見として掲載しておりますので、御了承ください。
「都市計画公園・緑地の整備方針」意見募集の結果