最終更新日:令和3(2021)年10月22日
まちづくり団体の登録制度の概念図
「まちづくり団体の登録制度」は、地域の特性を生かし魅力を高めるまちづくり活動(地域まちづくり活動)を主体的に行う団体を登録し、その活動を促進することによって、民間の力を生かしながら、東京の魅力の向上に資することを目的としています。
現在、地域まちづくり活動としては、本条例に定める「街並み景観づくり活動」及び「公開空地等の活用により地域のにぎわい向上を図る活動」の2つの活動を定めています。
<地域まちづくり活動の種別>
- ①条例第3章に定める街並み景観づくり活動
- ②次の制度を用いた都市開発プロジェクト等によって整備された公開空地等のにぎわいを向上させる活動
- ・特定街区
- ・再開発等促進区を定める地区計画
- ・総合設計制度
- ・都市再生特別地区
- ・高度利用地区
なお、まちづくり団体として登録する際には、活動の永続性や透明な機関運営を確保する観点から、特定非営利活動法人・一般社団法人・一般財団法人・株式会社などの法人格を備えた団体であることを条件としています。
① 街並み景観づくり活動
街並み景観づくり活動は、条例第3章において活動の内容が規定されています。
当該活動を行う団体としては、「街並み景観準備協議会」が登録対象として予定されており、本章に定める登録が行われた段階で「街並み景観協議会」へと、その呼称が変わります。
街並み景観協議会は、ガイドラインの知事承認を受けることにより、重点地区内の建築行為等について、事前協議などの任に当たる適格性を取得します。
② 公開空地等における地域のにぎわいを向上させる活動
大規模な都市開発プロジェクトが行われる場合には、土地の高度利用を実現するため、都市計画法や建築基準法に定める開発手法が多用されています。
こうした開発では、広場やアトリウム(建築物内部の吹き抜け空間)の整備を行うのが通例であり、これらは都市の貴重な広場として、また植栽や水辺(池泉)の潤いとして、来訪者や地域の人々に親しまれています。
都市の広場は、日常一般に開放された空間として整備されるものですが、広場本来の効用を損なわない範囲においては、多様な都市活動を展開するスポットとして利用することを妨げるものではありません。
本制度は、一体性のある地区内に一定規模以上の公開空地等が存する場合において、それら空間の計画的な活用が都市の魅力の向上に有用であるならば、登録団体に幅広い活動を認め、広場のにぎわい創出に寄与しようとするものです。
<公開空地等活用団体の要件>
- ・団体の活動対象地域のうち都市開発プロジェクトの区域面積が1ヘクタール以上
- ・活用できる公開空地等の面積がおおむね1,500平方メートル以上
(※活用できる空地の面積は空地の合計の50%以内。都市再生特別地区を除く。)
イメージフォト 公開空地等を利用したオープンカフェ
イメージフォト 広場やアトリウムなどの公開空地等におけるイベント等