建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準の概要
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建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準の概要
東京都においては、建築基準法第52条第14項第1号に基づく容積率の制限を緩和する許可について、「建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準(平成16年4月施行)」を定めております。
- 建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準(
271KB)(令和7年6月1日施行)
■ 許可基準の適用範囲
本許可基準の対象となる建築物及び施設は次のとおりです。
1 機械室等の大規模施設を有する建築物
<許可の対象となる施設>
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中水道施設 -
地域冷暖房施設 -
防災用備蓄倉庫 -
消防用水利施設 -
電気事業の用に供する開閉所及び変電所 -
ガス事業の用に供するバルブステーション、ガバナーステーション及び特定ガス発生設備 -
水道事業又は公共下水道の用に供するポンプ施設 -
電気通信事業の用に供する電気通信交換施設 -
鉄道の用に供する停車場、開閉所及び変電所 -
発電室 -
大型受水槽室 -
汚水貯留施設 -
住宅等に設置するヒートポンプ・蓄熱システム(原則として、自然冷媒を用いたものに限る。) -
住宅等に設置する潜熱回収型給湯器機 -
住宅等に設置するハイブリッド給湯機 -
コージェネレーション設備 -
燃料電池設備 -
太陽熱集熱設備、太陽光発電設備(屋上又は屋外に設ける駐車場、駐輪場、建築設備等の上空に設置する太陽光パネル等とそれを支える構造物で囲まれた部分を含む。) -
蓄熱槽 -
蓄電池
2 駅から道路に至る通路等を有する建築物
<許可の対象となる通路等の要件>
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駅等から道路等の公共空地に至る動線上無理のない経路上にある通路等(通路、階段、傾斜路、昇降機その他これらに類するもの)であること。ただし、非常時以外において自動車が出入りする通路等を除く。 -
当該通路等自体が周辺の公共施設に対する負荷を増大させず、むしろ軽減させるものであって、駅等の周辺の道路交通の状況等から、当該通路等を当該建築物の敷地内に設けることが、当該敷地の周辺の道路における歩行者等の通行の円滑化に資すると認められるものであること。
<緩和の対象となる部分>
緩和対象部分の例
3 建築物のバリアフリー化に寄与する施設を有する建築物
(バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準相当の整備をする建築物)
〈緩和の対象となる建築物の用途〉 すべての用途
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特定建築物にあっては、バリアフリー法第17条の規定による認定を受けたものであること。 -
特定建築物以外の建築物にあっては、「建築物特定施設(高齢者、障害者等の利用上支障がない部分を除く。)が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保するため通常の床面積よりも著しく大きい建築物に関して国土交通大臣が高齢者、障害者等の円滑な利用を確保する上で有効と認めて定める基準(平成18年国土交通省告示第1481号)第2の基準に適合するものであること。 -
車椅子使用者が到達することができる車椅子使用者用便房を設けるもの(①又は②に掲げるものを除く。)であること。 -
エレベーターのない既存建築物(この基準の施行の際現に存するものに限る。)において、新たに設置するエレベーターにあっては、高齢者、障害者等の垂直移動のためのものであること。
〈緩和の対象となる部分〉
次の建築物特定施設のうち、通常の床面積よりも著しく大きい部分
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特定建築物に設置される建築物特定施設 -
特定建築物以外の建築物に設置される建築物特定施設等又は共同住宅の住戸、ホテルの客室、病院等の病室等に設置される建築物特定施設 -
①及び②に掲げる建築物以外の建築物に設置される車椅子使用者が到達することができる車椅子使用者用便房 -
バリアフリー条例第11 条の2第1項に定めるホテル又は旅館の一般客室内に設ける便所及び浴室等で、同条第2項第2号及び第4号の規定に適合し、かつ、便所及び浴室等の出入口の幅を75 ㎝以上としたもの
※ 緩和の対象となる部分の例は下図の通りです。
● 廊下
次の式により求められる面積を越える部分の床面積が緩和の対象になります。
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● 階段
次の式により求められる面積を越える部分の床面積が緩和の対象になります。
| 種別 | 段の部分 (階高/けあげ)×踏面×幅 |
踊り場x 長さ×幅 |
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階高×2.28(=0.26×1.4/0.16) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高×2.03(=0.26×1.4/0.18) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高×1.44(=0.24×1.2/0.2) |
1.44(=1.2×1.2) |
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階高×0.72(=0.21×0.75/0.22) |
0.90(=1.2×0.75) |
● 傾斜路
次の式により求められる面積を越える部分の床面積が緩和の対象になります。
| 種別 | 段の部分 (階高/けあげ)×踏面×幅 |
踊り場x 長さ×幅 |
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階高×11.2(=8×1.4) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高×11.2(=8×1.4) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高× 9.6(=8×1.2) |
1.44(=1.2×1.2) |
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階高×6.0(=8×0.75) |
0.90(=1.2×0.75) |
● 便所
車いす使用者用便房ごとに1
(※手すりや洗面器を設けずに便座のみを有する便房に相当する面積)
● 駐車場
車いす使用者用駐車施設ごとに15
ただし、建築基準法施行令第2条第1項第四号の規定により延べ面積に算入しない自動車車庫の部分については対象とはできません。
(※普通乗用車用駐車場に相当する面積)
● 劇場等の客席
誘導基準適合車椅子使用者用部分ごとに0.5㎡を超える部分の面積が緩和の対象になります。
- 同伴者席を隣接して設置 ・客席総数200超え:2カ所以上に分散配置
- 舞台等までのサイトライン※の確保
※ サイトラインは「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(劇場、競技場等の客席・観覧席を有する施設に関する追補版)平成27年7月」P32を参照し、計画してください。
● 病院等の病室等
● ホテル又は旅館の一般客室内に設ける浴室等及び便所
一般客室ごとに、浴室等及び便所の床面積の合計が1.92㎡を超える部分の床面積が緩和の対象になります。
(浴室等と便所がそれぞれ独立している場合も緩和の対象となります。)
4 浸水リスクのある地域において建築される住宅等で、地階等を有する建築物
<許可の対象となる施設>
・(参考様式1)建築物の計画地における浸水想定高さに関する確認書 (
・(参考様式2)建築物の計画地における浸水想定高さに関する回答書 (
■ 許可容積率の限度
本基準により緩和される容積率の限度は、基準容積率の0.25倍とし、このうちバリアフリーに寄与する部分については、基準容積率の0.1倍を限度とします。
この場合、バリアフリー法第19条により不算入とされた床面積を含んで算定されたものとします。
各特定行政庁のお問い合わせ先はこちらです。