建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準の概要
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建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準の概要
東京都においては、建築基準法第52条第14項第1号に基づく容積率の制限を緩和する許可について、「建築基準法第52条第14項第1号に基づく東京都容積率の許可に関する取扱基準(平成16年4月施行)」を定めております。
■ 許可基準の適用範囲
本許可基準の対象となる建築物及び施設は次のとおりです。
1 機械室等の大規模施設を有する建築物
<許可の対象となる施設>
2 駅から道路に至る通路等を有する建築物
<許可の対象となる通路等の要件>
<緩和の対象となる部分>
緩和対象部分の例
3 建築物のバリアフリー化に寄与する施設を有する建築物
(バリアフリー法の建築物移動等円滑化誘導基準相当の整備をする建築物)
〈緩和の対象となる建築物の用途〉 すべての用途
〈緩和の対象となる部分〉
次の建築物特定施設のうち、通常の床面積よりも著しく大きい部分
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(バリアフリー条例第11条の2第3項の規定に適合し、かつ、ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の移動等に配慮した建築設計標準追補版2.1(2)①に規定する有効幅員100㎝以上の通路を設けたものに限る。)
(注)施行日は平成31年9月1日
※ 緩和の対象となる部分の例は下図の通りです。
● 廊下
次の式により求められる面積を越える部分の床面積が緩和の対象になります。
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● 階段
次の式により求められる面積を越える部分の床面積が緩和の対象になります。
種別 | 段の部分 (階高/けあげ)×踏面×幅 |
踊り場x 長さ×幅 |
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階高×2.28(=0.26×1.4/0.16) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高×2.03(=0.26×1.4/0.18) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高×1.44(=0.24×1.2/0.2) |
1.44(=1.2×1.2) |
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階高×0.72(=0.21×0.75/0.22) |
0.90(=1.2×0.75) |
● 傾斜路
次の式により求められる面積を越える部分の床面積が緩和の対象になります。
種別 | 段の部分 (階高/けあげ)×踏面×幅 |
踊り場x 長さ×幅 |
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階高×11.2(=8×1.4) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高×11.2(=8×1.4) |
1.68(=1.2×1.4) |
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階高× 9.6(=8×1.2) |
1.44(=1.2×1.2) |
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階高×6.0(=8×0.75) |
0.90(=1.2×0.75) |
● 便所
車いす使用者用便房ごとに1
(※手すりや洗面器を設けずに便座のみを有する便房に相当する面積)
● 駐車場
車いす使用者用駐車施設ごとに15
ただし、建築基準法施行令第2条第1項第四号の規定により延べ面積に参入しない自動車車庫の部分については対象とはできません。
(※普通乗用車用駐車場に相当する面積)
● 劇場等の客席
客席ごとに0.5㎡を超える部分の面積が緩和の対象になります。
- (注1)取外し式の車椅子使用者用客席については対象にできません。
(緩和の対象としない車椅子使用者用客席は取外し式とすることも可能です。) - (注2)下記の建築物移動等円滑化誘導基準への適合が必要です。
・同伴者席を隣接して設置 ・客席総数200超え:2カ所以上に分散配置
・舞台等までのサイトライン※の確保※ サイトラインは「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(劇場、競技場等の客席・観覧席を有する施設に関する追補版)平成27年7月」P32を参照し、計画してください。
● 病院等の病室等
● ホテル又は旅館の一般客室内に設ける浴室等及び便所 (注)施行日は令和5年10月1日
一般客室ごとに、浴室等及び便所の床面積の合計が1.92㎡を超える部分の床面積が緩和の対象になります。
(浴室等と便所がそれぞれ独立している場合も緩和の対象となります。)
4 浸水リスクのある地域において建築される住宅等で、地階等を有する建築物
<許可の対象となる施設>
・(参考様式1)建築物の計画地における浸水想定高さに関する確認書 (
・(参考様式2)建築物の計画地における浸水想定高さに関する回答書 (
各特定行政庁のお問い合わせ先はこちらです。
■ 許可容積率の限度
本基準により緩和される容積率の限度は、基準容積率の0.25倍とし、このうちバリアフリーに寄与する部分については、基準容積率の0.1倍を限度とします。
この場合、バリアフリー法第19条により不参入とされた床面積を含んで算定されたものとします。
各特定行政庁のお問い合わせ先はこちらです。