屋外広告業の登録 登録を受けた後の義務の履行

登録を受けた後の義務の履行

1 標識の掲示
 東京都内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、下記の標識を掲げなければなりません。

2 帳簿の備え付け
 東京都内で営業を行う営業所ごとに、下記の様式による帳簿を備え、営業に関する事項を記載し、少なくとも5年間は保存しなければなりません。(電子機器及びCDROM等による保存でも差し支えありません。)

記事ID:039-001-20241022-010844