申請様式
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申請様式
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東京都都市整備局市街地整備部多摩ニュータウン課(以下、「多摩ニュータウン課」)で販売する宅地の一部については、まちづくりの観点から、建築義務が契約書に盛り込まれています。また、この建築義務の履行を確かにするため、契約後の一定期間、宅地に対する買戻特約を所有権保存(移転)と同時に登記しております。
買戻特約が附されている宅地を担保にローンを検討される場合、宅地への抵当権の設定と併せて、買戻権を行使した場合に発生する譲渡対価返還請求権(東京都が宅地のご購入者にお返しする土地売買代金)に金融機関等が質権を設定する必要があります。
買戻特約登記の抹消並びに抵当権および質権設定にあたっては、目的に応じた様式で東京都知事に申請し、その承認を得る必要があります。
多摩ニュータウン課では申請様式1または2により、抵当権及質権設定の承諾申請を受け付けております。
買戻権の設定期間が終了後、宅地を所有される方のご負担で、買戻権登記の抹消をご希望される場合にも、東京都に対して承諾の申請書を提出して下さい。承諾書に併せて、法務局への買戻権抹消の届出に必要な、登記事務等に係わる委任状を発行いたします。申請にあたっては、申請様式3をご使用下さい。
買戻権の設定期間中であっても所定の要件を満たす場合には、宅地を所有される方のご負担で、買戻特約を抹消することができます。抹消を希望される場合は、東京都に対して承諾の申請書を提出して下さい。承諾書に併せて、法務局への買戻権抹消の届出に必要な、登記事務等に係わる委任状を発行いたします。申請にあたっては、宅地の取得方法に対応した様式4または5をご使用下さい。
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買戻特約登記抹消の受付は、東京都が設定したものに限ります。
都市再生機構(旧:都市基盤整備公団、住宅・都市整備公団)及び東京都住宅供給公社が 設定した買戻特約登記の抹消については、各機関にお問い合わせください。申請様式1 抵当権および質権設定の承諾申請
(東京都から宅地を直接ご購入されたケース)申請様式2 抵当権および質権設定の承諾申請
(東京都から宅地をご購入したハウスメーカー等から住宅をご購入されたケース)申請様式3 買戻特約登記の抹消承諾(買戻期間満了後)
この申請様式は、東京都が設定した買戻特約期間が満了している場合の申請様式です。
申請様式にご記入のうえ記載の添付書類を同封し、下記の宛先にお送りください。また、買戻権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の氏名・連絡先をお知らせください。申請様式4・5 買戻特約登記の抹消承諾(買戻期間満了前)
以下の申請様式は、東京都が設定した買戻特約期間を満了する前に買戻権を抹消する場合です。
該当するケースの様式をダウンロードし、申請様式にご記入のうえ記載の添付書類を同封して、下記の宛先にお送りください。また、買戻権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の氏名・連絡先をお知らせください。ご質問・不明な点等は下記連絡先までお問い合わせください。- ①東京都から直接、個人で戸建住宅用地をご購入されたケース
買戻特約登記の抹消承諾について(様式4)( - ②東京都から住宅用地を購入したハウスメーカー等から住宅(※)をご購入されたケース
(※集合住宅をご購入されたケースについては、下記連絡先までお問い合わせください)
買戻特約登記の抹消承諾について(様式4)( - ③東京都から直接、業務用地をご購入されたケース
買戻特約登記の抹消承諾について(様式5)( - ④ハウスメーカー等が東京都から直接、住宅用地をご購入されたケース
買戻特約登記の抹消承諾について(様式5)(
- ①東京都から直接、個人で戸建住宅用地をご購入されたケース
申請様式1から5までについて、以下の書類を添付してください。
1 不動産売買契約書(写)
2 全部事項証明書(土地)(法務局の公印が押印された3ケ月以内の原本)