販売委託制度
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販売委託物件情報
販売委託制度とは
☑多摩ニュータウン課が行う宅地販売で、事業用地の購入希望者を紹介斡旋していただいた方に委託料をお支払いする制度です。
☑紹介斡旋された購入希望者が譲受人に決定した場合に、紹介斡旋していただいた方に、売払価格の最大3%の委託料をお支払いいたします。
☑すでに多くの不動産業者様などにご利用いただいています。
☑詳しくは本ページの販売委託制度の概要をお読みください。また、ご不明な点は多摩ニュータウン課までお問い合わせください。
販売委託制度をご利用いただける方
次の各協会の会員の方
現在公募中の物件はありません。
販売委託制度概要
販売委託制度をご利用いただける方
東京都と販売委託の覚書を取り交わした次の各協会(以下、「四協会」)の会員
四協会の会員の皆様へ
上記四協会と東京都都市整備局市街地整備部多摩ニュータウン課(以下、「東京都」)は覚書を取り交わし、東京都が所管する多摩ニュータウン事業用地の販売促進を図るために、販売業務委託を実施しております。
四協会所属の皆様方におかれましては、今後とも、一層のご支援をお願いいたします。
販売委託制度の対象となる宅地
東京都が所管する都有地のうち、別に東京都都市整備局長(以下、局長)が指定する宅地
(以下、「指定宅地」)
委託内容
- 宅地の事業応募者に対する現況説明、公募条件等の売買条件説明
- 宅地の事業応募者の確保に向けた斡旋業務
- 宅地の事業応募者からの応募書類等の受付取次業務
- 土地売買契約締結、土地の引渡しに向けた協力業務
紹介斡旋契約
局長が受託者から紹介斡旋のあった事業応募者を事業予定者に決定したとき、当該受託者との間で紹介斡旋契約を締結します。
紹介斡旋契約は、東京都が事業予定者との間で土地売買契約を締結し、かつ、土地売買代金が完納され、指定宅地を引き渡したときに成立します。
委託料
都有地等の売払い価格を次の表の左欄に掲げる金額に区分し、それぞれの金額に同表右欄に掲げた割合を乗じた金額の合計とします。
区分 | 割合 |
---|---|
10億円までの部分 | 3% |
10億円超20億円までの部分 | 2% |
20億円超の部分 | 1% |
資料
販売委託制度に関するお問い合わせ先
一般社団法人 不動産流通経営協会
|
03-5733-2271 |
公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
|
03-3264-7041 |
一般社団法人 全国不動産協会
|
03-3222-3808 |
公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部 | 03-3261-1010 |
東京都都市整備局多摩まちづくり政策部多摩ニュータウン課 | 03-5320-5135 |