経営事項審査の確認資料
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● 技術職員名簿の確認資料の提示について(令和8年3月11日)
*経営事項審査の窓口申請において、技術職員名簿に係る資格の確認資料は写しの提示のみとし、提出が不要となります。
これまで、窓口申請において、技術職員名簿に記入した方の資格に関する確認資料として、一部該当者の合格証明書等の写し、監理技術者資格者証及び裏面の監理技術者講習修了情報の写しを提出いただいておりましたが、今後は写しの提示のみとし、提出を不要とします。
提示いただいた確認資料については、窓口で確認後、ご返却します。
電子申請の場合は、従来どおり、確認資料の写しの電子データを添付して申請してください。
● 技術職員名簿の確認資料について(令和6年9月30日)
*同じ技術職員が前回の経営事項審査と同じ資格コードで申請する場合、合格証明書等の確認資料の提示が不要となります。
これまで、同じ技術職員が前回の経営事項審査と同じ資格コードで申請する場合、合格証明書等の写しを必要な確認書類としておりましたが、今後は提示不要とします。
次の場合は、従来どおり、合格証明書等の写しを提出してください。
・同じ技術職員が前回の経営事項審査と異なる資格コードで申請する場合
・技術職員名簿に新規で記載された技術職員の場合
● 確認資料 の 原本提示 について(令和6年3月1日)
*確認資料について、写しも可とします。
これまで、窓口申請において、確認資料は原則すべて原本の提示としておりましたが、電子申請の開始に伴い、今後は写しの提示も可とします。
なお、前回の経営事項審査申請書について、写しを提示する場合は、前回の経営事項審査の結果通知書の写しも提示してください。
● 経営事項審査の確認資料について(令和5年9月1日)
*工事の確認資料が5件から3件になりました。
従前、工事の確認資料は各業種ごとに工事経歴書の記入順で上段から5件としておりましたが、今後は各業種ごとに工事経歴書の記入順で上段から3件分をご用意ください。
同様に、単価契約の確認資料も、契約書+一覧表+一覧表の金額の大きい順番に上位3件分の指示書、若しくは請求書とその入金資料となります。
*様式3号 「直前3年の各事業年度における工事施工金額」の写しを添付してください。
審査基準日の決算変更届の様式3号「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(複数枚に及ぶ場合はその全て)の写しを経営事項審査の正本に添付してください。
記事ID:039-001-20241022-011822