資本性借入金に係る経営事項審査の取扱いについて
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● 資本性借入金に係る経営事項審査の取扱いについて
審査基準日が令和7年3月31日以降の申請より、借入金のうち、下記の要件を満たすものについては「資本性借入金」とみなして取り扱うことが可能となります。(単独決算による申請に限ります。)
【「資本性借入金」の要件】
① 償還期間が5年超
② 期限一括償還
③ 配当可能利益に応じた金利設定
・業績連動型が原則
・債務者が厳しい状況にある期間は、これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること
④ 法的破綻時の劣後性の確保
(又は少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
⑤ 貸出主が金融機関(政府系含む)であること又は別紙記載(
※上記要件を全て満たす必要があります。
※残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ自己資本とみなす部分を逓減させます。
【経営事項審査における「資本性借入金」の取扱】
経営規模等評価申請書(様式第二十五号の十四)の項番17「自己資本額」に、「資本性借入金」(「資本性借入金」該当証明書における「自己資本と扱う額」)を加算して記載してください。
審査対象「2.2期平均」を選択した場合は、「基準決算」と「直前の審査基準日」の自己資本額に、それぞれの事業年度の「資本性借入金」を加算します。
【申請方法】
1.公認会計士等(※)から指定様式(「資本性借入金」該当証明書)(
2.令和7年7月1日以降の経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を記載した経営状況分析申請書等とともに、証明書の写し・契約書の写し等を登録経営状況分析機関に提出する。(経営状況分析申請時の詳細については、各分析機関に確認してください。)
3.経営規模等評価申請書の自己資本額(項番17)において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を加算した自己資本額を記載し、 経営状況分析機関に提出した該当証明書の写しを添付して、経営事項審査を申請する。
※公認会計士、税理士、建設業経理士1級(登録経理試験の一級試験に合格した者、登録経理講習の一級講習を受講した者)
改正内容に関する詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。