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令和7年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施について(公告)

更新日

令和7年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施について

 東京都建築士法施行細則(昭和25年規則第201号)第26条の規定に基づき、令和7年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施について、次のとおり公告する。

令和7年3月3日

東京都知事小池百合子

 建築士法(昭和25年法律第202号)第13条の規定に基づき、令和7年二級建築士試験及び木造建築士試験を次のとおり、実施する。
 なお、試験に関する事務は建築士法第15条の6第1項の規定に基づき指定した公益財団法人建築技術教育普及センターに行わせる。

1 試験実施の期日及び時間

(1)学科の試験

ア 二級建築士
 令和7年7月6日(日) 午前9時30分から午後5時20分まで

イ 木造建築士
 令和7年7月27日(日) 午前9時30分から午後5時20分まで

(2)設計製図の試験

ア 二級建築士
 令和7年9月14日(日) 午前10時45分から午後4時まで

イ 木造建築士
 令和7年10月12日(日) 午前10時45分から午後4時まで

2 試験実施の場所

(1)学科の試験

ア 二級建築士
 拓殖大学 文京区小日向3-4-14
 東京大学 目黒区駒場3-8-1

イ 木造建築士
 東京大学 目黒区駒場3-8-1

(2)設計製図の試験

ア 二級建築士
 東京大学 目黒区駒場3-8-1
 東京電機大学 足立区千住旭町5

イ 木造建築士
 東京電機大学 足立区千住旭町5

3 受験申込手続

 受験申込みについては、原則として新規受験者を含めた全ての者がインターネットによる受験申込みを行うこと。
 ただし、インターネットによる受験申込みを行うことができない正当な理由がある場合(身体に障がいがありインターネットの利用が困難である等)は、令和7年4月7日(月)までに公益財団法人建築技術教育普及センター本部(千代田区紀尾井町3-6紀尾井町パークビル 電話番号:050-3645-8422)に申し出ること。

(1)受験申込受付期間及び受付時間

 令和7年4月1日(火)午前10時から4月14日(月)午後4時まで

(2)受験申込方法

 公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ(https://www.jaeic.or.jp/)において、必要な事項を入力して申し込むこと。

4 「学科の試験」の免除の申請

 免除の申請に当たっては、令和3年から令和6年までのいずれかの年の試験(他の都道府県知事が行ったものを含む。)の受験番号を入力して行うこと。

5 受験票の交付

 受験票(受験番号、試験場等を明記したもの。以下同様。)は、原則として、「学科の試験」の受験票については令和7年6月20日(金)頃から、二級建築士試験の「設計製図の試験」の受験票については令和7年8月25日(月)頃から、木造建築士試験の「設計製図の試験」の受験票については令和7年9月25日(木)頃から受験有資格者にマイページ(インターネットによる受付において受験申込手続き完了後から利用できる受験者専用のページ)において交付する。
 インターネットによる受付が行えなかった者の受験票については、原則として、「学科の試験」の受験票については令和7年6月20日(金)頃から、二級建築士試験の「設計製図の試験」の受験票については令和7年8月25日(月)頃から、木造建築士試験の「設計製図の試験」の受験票については令和7年9月25日(木)頃から受験有資格者に発送する。

6 合格者の発表

 令和7年12月2日(火)(予定)
 なお、「学科の試験」については、令和7年8月25日(月)(予定)

7 合否の通知

 合格者に合格した旨を、不合格者に不合格の旨及び成績をマイページにおいて通知する。
 インターネットによる
受付が行えなかった者へは、令和7年12月2日(火)頃に通知(郵送)する。なお、「学科の試験」については、令和7年8月25日(月)頃に通知(郵送)する。

8 合否判定基準の公表

 合格者の発表の際に、知事の決定した合否判定基準等を公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ(https://www.jaeic.or.jp)に公表する。

9 その他

(1)二級建築士試験の「設計製図の試験」の課題は、令和7年6月18日(水)頃から公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ
https://www.jaeic.or.jp)において公表する。

(2)木造建築士試験の「設計製図の試験」の課題は、令和7年6月25日(水)頃から公益財団法人建築技術教育普及センターのホームページ
https://www.jaeic.or.jp)において公表する。

(3)受験に際し、身体に障がいがあるため特に何らかの措置を希望する者は、あらかじめ受付期間内にその旨を申し出ること。

記事ID:039-001-20241022-011788