建築士でないとできない設計・工事監理

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 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)に基づき、建築士の一部改正が行われ、建築士でないとできない設計・工事監理の範囲が見直されました。詳しい内容については、以下をご確認ください。

 

建築士でないとできない設計・工事監理(令和7年4月1日改正施行)

(参考)
建築士でないとできない設計・工事監理(令和7年3月31日改正施行)

 

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)に関する詳しい内容については以下をご確認ください。

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律について

 

 

記事ID:039-001-20250325-015492