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建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関の指定について

更新日

平成20年11月28日

 都は、建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、都内に事務所のある建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として、下記のとおり社団法人東京都建築士事務所協会を指定しましたのでお知らせいたします。
 なお、指定に伴い、今まで市街地建築部建設業課で行っていた当該業務については、平成20年12月1日から社団法人東京都建築士事務所協会が行います。

1 名称

一般社団法人東京都建築士事務所協会 別ウインドウを開く

2 住所及び建築士事務所登録等事務を行う事務所の所在地※

※ 平成27年8月31日に住所等が変更になりました。
新宿区新宿5-17-17渡菱ビル3階
03-3203-2601(協会代表番号)
03-5272-1069(登録センター番号)

3 建築士事務所登録等事務の開始の日

平成20年12月1日(月曜日)
※ 受付時間 9時00分~17時00分(土・日・祝日を除く。)

4 指定日

平成20年11月28日(金曜日)

5 主な業務内容

(申請様式については「建築士事務所登録」 別ウインドウを開く 社団法人東京都建築士事務所協会サイト内)からダウンロードしてください。)

  1. (1) 建築士事務所登録事務(新規、更新、変更、廃業)
  2. (2) 建築士事務所登録簿の閲覧事務
  3. (3) 建築士事務所登録証明書発行事務

(参考)
建築士法第26条の3第1項
 都道府県知事は、その指定する者に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。

記事ID:039-001-20241022-010124