建築士・建築士事務所

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建築士法

建築士でないとできない設計・工事監理

〇建築士法の改正

 平成27年6月25日に改正建築士法が施行されました。

【主な改正内容】

  • 延べ面積が300㎡を超える建築物に係る設計受託契約等の締結に際しての書面の相互交付を義務付け
  • 延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理についての一括再委託の禁止
  • 管理建築士の業務の明確化
  • 建築主からの求めに応じた建築士免許証提示の義務化
  • 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等※であること等を追加(開設者が法人の場合は、その役員のすべてが欠格要件及び取消事由の対象)
    ※暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設
  • 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化

建築士法改正と関連して、建築基準法第89条第1項の規定に基づく工事現場における建築確認の表示(工事現場の看板)において、建築士事務所の名称等を併せて記載することとなりました。PDFファイル79KB)

〇デジタル社会の平成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)
※実施マニュアルは下リンク【国土交通省HPへ】を参照

第1338号(運用)PDFファイル606KB)
第1339号(運用に係る詳細)PDFファイル1.1MB)

[令和3年9月から] ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明について【国土交通省HPへ】別ウインドウを開く

標識の掲示及び書類の閲覧について(技術的助言)PDFファイル125KB)

建築主等からの質問・相談事例

設計・工事監理等に係る業務報酬基準

建築士法第25条に基づき、建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施に資するため、業務報酬基準が定められています。

  • 同法第22条の3の4において、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準に準拠した委託代金で契約を締結するよう努めなければならないとされています。
  • 業務報酬基準では、報酬の算定方法を定めており、具体的には、業務に関する費用(直接人件費、特別経費、直接経費、間接経費、技術料等経費、消費税相当額)を個別に積み上げて算出する実費加算方法や、この経費の一部(直接人件費、直接経費及び間接経費)について、簡便に算出する方法として、略算方法が定められています。

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東京都建築士審査会

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