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説明を記載してください。
建築士法
〇建築士法の改正
平成27年6月25日に改正建築士法が施行されました。
【主な改正内容】
- 延べ面積が300㎡を超える建築物に係る設計受託契約等の締結に際しての書面の相互交付を義務付け
- 延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理についての一括再委託の禁止
- 管理建築士の業務の明確化
- 建築主からの求めに応じた建築士免許証提示の義務化
- 建築士事務所に係る欠格要件及び取消事由に、開設者が暴力団員等※であること等を追加(開設者が法人の場合は、その役員のすべてが欠格要件及び取消事由の対象)
※暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 - 建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設
- 建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化
建築士法改正と関連して、建築基準法第89条第1項の規定に基づく工事現場における建築確認の表示(工事現場の看板)において、建築士事務所の名称等を併せて記載することとなりました。(
〇デジタル社会の平成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う建築士法等の一部改正について(技術的助言)
※実施マニュアルは下リンク【国土交通省HPへ】を参照
第1338号(運用)(
第1339号(運用に係る詳細)(
[令和3年9月から] ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明について【国土交通省HPへ】
〇標識の掲示及び書類の閲覧について(技術的助言) (
建築主等からの質問・相談事例
設計等の業務の適正化
登録・閲覧の窓口
建築士免許の登録・名簿の閲覧
建築士事務所の登録・登録簿の閲覧
1. 手続きのお問い合わせ、申請書等の提出先
2. 指定登録機関の指定
3. アンケート
オンライン申請の利便性向上のため、下記リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
設計等の業務に関する報告書の提出・閲覧
1. 手続きのお問い合わせ、申請書等の提出先(業務委託)
インターネット閲覧について
二級建築士試験・木造建築士試験
1. 試験の実施(公告)
令和7年二級建築士試験及び木造建築士試験の実施について(公告)
2. 合格者の発表
3. 受験禁止の措置に関する基準
建築士法第13条の2第3項に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準(
4. アンケート
オンライン申請の利便性向上のため、下記リンクより、皆様のご意見をお聞かせください。
届出及び申請に基づく免許取消
建築士・建築士事務所の処分
建築士の処分
建築士事務所の処分
建築士事務所の処分等の基準(