二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関の指定について
- 更新日
平成20年10月30日
都は、建築士法第10条の20第1項の規定に基づき、東京都登録の二級建築士及び木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関として、下記のとおり社団法人東京建築士会を指定しましたのでお知らせいたします。
なお、指定に伴い、今まで市街地建築部建設業課で行っていた当該業務については、平成20年12月1日から社団法人東京建築士会が行います。
記
1 名称
2 住所及び二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地
中央区日本橋富沢町11番1号 富沢町111ビル5階
電話:03-3527-3100
3 二級建築士等登録事務の開始の日
平成20年12月1日(月曜日)
※ 受付時間 9時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日を除く。)
4 指定日
平成20年10月30日(木曜日)
5 主な業務内容
- (1)免許登録事務(新規、変更、再交付)
- (2)建築士名簿の閲覧事務
- (3)建築士名簿登録証明書発行事務
(参考)
建築士法第10条の20第1項
都道府県知事は、その指定する者に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる。
記事ID:039-001-20241022-010125