建設工事の請負契約の書面化について
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● 建設工事の請負契約の書面化について
建設業法第19条では、建設工事の請負契約の当事者は、当初及び変更契約の締結に際して、契約の内容となる事項を書面に記載し、相互に交付すべきことを規定しています。
契約内容が書面化されていない場合、内容が不明確、不正確となり、後日紛争の原因ともなるため、工事の内容その他契約の内容となるべき事項については、書面に合意事項を記載し、相互に交付して保存することで、契約内容を確認できるようにしておくことが重要です。
先般、国土交通省より「建設工事の請負契約に関する法令遵守の徹底について」が発出されましたので、改めて当初及び変更契約の書面化など建設工事の請負契約に関する法令遵守の徹底をお願いします。
【各地方整備局・都道府県宛て】建設工事の請負契約に関する法令遵守の徹底について(
【業界団体宛て】建設工事の請負契約に関する法令遵守の徹底について(
記事ID:039-001-20251105-016233