事前確認の方法について
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事前確認の方法について
審査に時間を要することが想定されるケースの「事前確認」について
以下のような、審査に時間を要するケースについては、審査日の概ね1か月前までに事前に資料を持参又は郵送していただき、事前確認をさせていただいております。
- ・技術職員数が多い場合(40名を超える場合は必須)
- ・建設機械の保有台数が6台以上の場合
- ・工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間を要する場合(工事経歴書に単価契約を7件以上記載している場合等。確認対象工事が20件を超える場合は必須)
なお、これまでは事前確認資料をお持ちいただいた際に、窓口で「事前確認申込票」を記載していただいておりましたが、審査の効率化のために、今後はこちら(
記事ID:039-001-20241022-011820