経営事項審査の基準が改正されます

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● 審査基準の改正について(令和8年7月1日施行)

 令和8年7月1日より経営事項審査の審査基準の一部が改正され、持続可能な建設業に向けた担い手の育成・確保や、「地域の守り手」としての災害対応力の強化の取り組みを適正に評価・後押しするとともに、建設業許可要件の改正を踏まえた審査項目・基準の見直しを実施することとなりました。その他、改正内容は下記のとおりです。

【経営事項審査の改正内容】
 経営事項審査におけるその他社会性(W)改正
 ①  「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の有無」の新設
  ※「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点見直し
 ② 建設機械の保有状況の改正
 ③ 「社会保険加入に関する評価項目」の削除

※改正内容に関する詳細資料、告示、通知等については国土交通省ホームページをご覧ください。
※新様式については東京都都市整備局ホームページをご覧ください。

令和8年7月1日以降に申請する場合は新様式を使用してください。

記事ID:039-001-20241022-010084