このページの本文へ移動

事前確認の方法について

最終更新日:令和6(2024)年9月6日

事前確認の方法について

 審査に時間を要することが想定されるケースの「事前確認」について

 以下のような、審査に時間を要するケースについては、審査日の概ね1か月前までに事前に資料を持参又は郵送していただき、事前確認をさせていただいております。

  • ・技術職員数が多い場合(40名を超える場合は必須)
  • ・建設機械の保有台数が6台以上の場合
  • ・工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間を要する場合(工事経歴書に単価契約を7件以上記載している場合等。確認対象工事が20件を超える場合は必須)

 また、電子申請においては、事前確認は不要としてきましたが、申請数が増えてきたことから、審査の効率化のため、今後は事前確認を受けていただくようお願いします。電子申請の場合は、申請予定日の2週間前までに、郵送又は来庁にて書類を預けてください。

 事前確認を申し込む際は、こちらPDFファイル152KB)の「事前確認申込票」に必要事項を記載したものを、窓口に持参もしくは郵送時に同封していただくようお願いします。

 ※ 10月1日から郵便料金が変わります。審査予約日(電子申請の場合は申請予定日)が10月7日以降の場合は、新料金の返送用レターパックの同封をお願いします。10月6日以前の場合についても、返却が10月1日以降になる場合には、返却郵送分の切手の追加送付をお願いする場合があります。

お問い合わせ先

市街地建築部 建設業課 建設業指導担当
代表 03-5321-1111 内線 30-681、682