最終更新日:令和6(2024)年10月31日
事前確認の方法について
審査に時間を要することが想定されるケースの「事前確認」について
以下のような、審査に時間を要するケースについては、審査日の概ね1か月前までに事前に資料を持参又は郵送していただき、事前確認をさせていただいております。
- ・技術職員数が多い場合(40名を超える場合は必須)
- ・建設機械の保有台数が6台以上の場合
- ・工事経歴書の裏付け資料の確認作業に時間を要する場合(工事経歴書に単価契約を7件以上記載している場合等。確認対象工事が20件を超える場合は必須)
※電子申請についても、事前確認を受けていただくようご案内しておりましたが、不要となりました。
事前確認を申し込む際は、こちら(195KB)の「事前確認申込票」に必要事項を記載したものを、窓口に持参もしくは郵送時に同封していただくようお願いします。
お問い合わせ先
市街地建築部 建設業課 建設業指導担当
代表 03-5321-1111 内線 30-681、682